令和4年度 学科試験1 問2は、水道水の水質基準に関する問題です。4つの記述から、不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。一般細菌の基準値は1mLの検水で形成される集落数が100以下で、「検出されないこと」は隣の大腸菌の基準です。
表の上下で隣り合う2項目を入れ替えた形です。どちらも実在する基準なので、項目名と基準値の対応で判断します。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 味や臭気は水質基準項目に含まれます |
| 2 | ×(誤り) | 一般細菌の基準値は、1mLの検水で形成される集落数が100以下です。「検出されないこと」は大腸菌の基準です |
| 3 | ○(正しい) | 総トリハロメタンとともに、トリハロメタン類のうち4物質について各々基準値が定められています |
| 4 | ○(正しい) | 水質基準は、最新の科学的知見に照らして改正されます |
省令の表では、1番目と2番目に並んでいます。
水質基準に関する省令 別表(抜粋)
一 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。
二 大腸菌 検出されないこと。
「検出されないこと」という書き方は大腸菌のもので、一般細菌には数値の基準が付いています。この入れ替えは令和4年に誤りとして出ています。
選択肢1と3は、どちらも令和4年に正しい肢として出たものです。
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 味・臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下(内訳の4物質にも各々基準値がある) |
味や臭気も水質基準項目に入っています。「異常でないこと」という定性的な書き方なので、基準項目に入らないと思いがちですが、省令の表に並んでいます。
あわせて、水道法第4条の6つの要件も押さえます。第5号は「異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く」で、ただし書きを落とすと意味が反転します。「消毒による臭味がないこと」とした肢は、令和元年と令和3年のどちらも誤りでした。
詳細は水質基準とは?水道法第4条の6つの要件と「消毒による臭味」の扱いで扱っています。
一般細菌の基準値は。
1mLの検水で形成される集落数が100以下であることです。「検出されないこと」は大腸菌の基準です。
味や臭気は水質基準項目に含まれるか。
含まれます。どちらも「異常でないこと」と定められています。
消毒による臭味は水質基準に違反するか。
違反しません。法第4条第5号のただし書きで消毒による臭味は除かれています。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月