昨年頃から確認申請書に第6面を書くことになました。第6面の書き方を教えてください、なんて言われませんか。
中身をみると、計算プログラムを書くなど、大した内容ではありませんが・・・「特定構造計算規準」というチェック項目があります。
建築基準法 目からウロコの確認申請
ん、「特定構造計算規準」?。今回は、特定構造計算規準について考えていきます。
法第20条の第2号、3号の計算は「特定構造計算規準」となる(令第9条の2)
実は、特定構造計算規準とは法第20条第1項の二号、三号の計算方法と規定されています。これは平成26年の改正により、令9条の2で位置づけられました。
では、法第20条第1項の二号、三号の計算方法とは何か。まず法第20条では構造耐力に関する項目が書かれています。
まず一号は、いわゆる超高層建築物に関する規定です。高さが60メートル以上の建築物の計算方法が示されています(時刻歴応答解析)。
二号は高さ60メートル以下の建築物で、高さ13メートルまたは軒の高さ9メートルを超えるもの、または階数4階以上である鉄骨造、高さ20メートルを超えるRC又はSRC造の建築物、その他これに類するもの、と定められています。
三号の条文は少し省略しますが、石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造の計算方法が書かれています。
S造、RC造、SRC造の建物が一般的ですから、普通は二号に該当します。二号に該当するということは、特定構造計算規準となるわけです。
口が悪いでけど何も考えずに特定構造計算規準にチェックしても、普通間違いにはなりません。一号の設計はほとんどありませんし、四号の建物は六面自体を提出しないはずですから。
よって構造計算を行うほぼすべての建物は特定構造計算規準に該当するのです。ちなみに、計算ルートは令81条第2項に規定されます。
この法文の関係性も案外ややこしいので注意したいですね。個人的には、法6条と20条、81条が頭の中で混雑するのですが。第6条は建築物の建築などに関する申請及び確認、第20条は建築物の構造耐力と覚え、間違えないようにしたいものです。
まとめ
- 法第20条の二号~三号は特定構造計算規準に該当する
確認申請に関する記事は久々に書きましたが、下記の記事を書いた頃は「特定構造計算基準」なんて言葉なかったんですねぇ。月日の流れを感じます・・・。
ということで下記は、今回の話題も含め確認申請のポイントが学べる本です。あわせて参考にしてください。