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別棟とエキスパンションジョイントの関係は?建築基準法の条文

構造設計

ども、Tです。

平面形状が複雑な建物、2棟がつながる建物などはエキスパンションジョイントで別棟扱いにすることが多いです。主に、構造計算を簡単にするためです。

今回は、別棟とエキスパンションジョイントの関係は?どうすれば別棟にできる?か、法文を整理した結果をお話しします。下記の書籍も参考になりますよ。

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別棟とエキスパンションジョイントの関係は?建築基準法の条文

構造計算上、別棟にできるかどうかは、下記の法文などで明記があります。

  • 基本はエキスパンションで区切られているかどうか(法第20条第2項および第36条の4)
  • 歩廊がある場合、地下が一体の場合も別棟と解釈できる

それぞれ解説しますね。

基本はエキスパンションで区切られているかどうか(法第20条第2項および第36条の4)

法第20条を読むと、建築物の構造耐力に関する項目が書いてあります。

この第2項を読むと、「適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は~それぞれ別の建築物とみなす」と書いてあります。

よくわかりませんね。良くわからないよう書いているのか、と勘がりたくなります。ポイントは第36条の4が重要です。この法文を読むと、明確に「エキスパンション」という用語がでてきます。

 

建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで~」と書いてあります。

上記をチェックするには、構造的には両棟の最も厳しい場合で、保耐時の層間変形角を確認し、干渉しないことを確認します。

例えば、両棟がS造で建物高さ9mの場合、9000/200×2=180mmはクリアランスが必要です。

歩廊がある場合、地下が一体の場合も別棟と解釈できる

黄色本を読めば、上記法文の解釈を広げた解説を読めます。例えば、

  • 地下が一体の場合でも上階が別棟であれば別棟と判断できる
  • 歩廊があって、その歩廊を隣棟から支える形状でも別棟になる

などです

構造上、別棟と判断できるポイントは基本的には1つ。「エキスパンションジョイント」で建築物が別棟であること。覚えておきましょう。

建築基準法の法文は少し読みにくいですよね。そんなときは法文をかみ砕いた本を読むをよいです。下記の本は累計3万部のベストセラー書籍、法規が苦手という方におすすめです。

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