現在、絶賛一級建築士の勉強中です。何を隠そう僕は一級建築士を無取得組でして、今年こそは絶対に取得したいと考えております。
今回は、一級持ちの方には「当たり前」だと思いますが、僕のメモも兼ねてお付き合いくださいな。
主要構造部とは、建築物に対する火災による安全性をイメージしている(法第2条第五号)
主要構造部と構造耐力上主要な部分、いつも混乱します。両者で被る部材もありますし。では何が違うのか。実は、主要構造部は「火災に対する安全性」をイメージしているんですね。ですから、壁、柱、床、はり、屋根又は階段は主要構造部と言うのです。
基礎が入っていないのは、火災時に基礎まで影響しない(基礎は地面の下にあるので)から。つまり基礎梁も基礎に準ずるはずです。また1階床も火災には関係ないかと思うので、主要構造部に該当しません。ただし、基準法では「最下階」と表現されています。例えば地階が存在する場合、1階の床も主要構造部となるのでしょう。
主要構造部に含まれない箇所はどこか、これは「間仕切壁、間柱、最下階の床、小梁、ひさし、局所的な小階段、屋外階段」と書いてあります。なぜ、間柱や小階段が主要構造部に入らず、主柱や階段、屋根が主要構造部なのか。
これを一言で「火災に対する安全性を確保するための部分」と言えば全てを包括するのですが、もう少し考えてみます。建築物を支える主な部材は柱、梁、床だと考えます。主にRC、S造の部材ですが、火災が起きると耐力低下に陥ることはご存じのとおりです。
つまり、火災が発生しても柱が折れたり、床が抜けたりしない(火災に対する安全性)をイメージしているわけです。
では屋根や階段はどうか。確かに屋根自体は、「折板」など耐震性を担保する部分ではありません。しかし、火災によって屋根が落ちたり、延焼という観点からも主要であると言えます。階段は、各階を橋渡しする部分ですが、例えば火災によって2階の階段が落ちた場合、3階の人は1,2階へ避難できません。
逆に1階から2,3階の方を救助することも困難でしょう。つまり、屋根や階段は火災で耐震性が損なわれる、といよりは延焼や避難上、「主要な構造部」と僕は勝手に解釈しています。
構造耐力上主要な部分は、長期・短期荷重に対する安全性をイメージしている(令第1条第三号)
一方、構造耐力上主要な部分は、「長期・短期荷重に対する安全性に関わる部材」言い換えることもできます
この法文解釈は、構造設計をしている方の方がすんなりイメージできると思います。基礎、間柱、小梁など荷重を支える部材は構造耐力上主要な部分に該当するわけです。ちなみに、それ以外は非構造部材(平19国交告第594号第1第三号)、です。
では、胴縁や母屋はどうか? 当然、構造耐力上主要な部分に該当するでしょう。屋根自重を受けたり、風圧力に抵抗するので。
ポイントは、地震荷重だけでなく自重や風圧、雪荷重など外力に対して支える部材と考えるべきだと思います。