令和7年度 学科試験1 問38は、水道法第25条の4の給水装置工事主任技術者に関する問題です。4つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
イ・ウ・エは法第25条の4第3項が定める職務そのもので、いずれも正しい記述です。誤りはアだけで、届出先が違います。
主任技術者を選任したときに届け出る相手は水道事業者で、国ではありません。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢3(ア=誤/イ=正/ウ=正/エ=正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 届出先は「国」ではなく水道事業者です。指定給水装置工事事業者が主任技術者を選任したときは、遅滞なくその旨を水道事業者に届け出ます |
| 2 | ○(正しい) | 給水装置工事に関する技術上の管理(法第25条の4第3項第1号) |
| 3 | ○(正しい) | 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督(同第2号) |
| 4 | ○(正しい) | 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認(同第3号) |
まず職務を条文で確認します。
水道法 第25条の4第3項(給水装置工事主任技術者の職務)
一 給水装置工事に関する技術上の管理
二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
四 その他国土交通省令で定める職務
選択肢のイ・ウ・エが、この第1号から第3号にそのまま対応しています。第4号の中身は施行規則が定めており、すべて水道事業者との連絡調整です(配水管の位置の確認/工法・工期その他の工事上の条件/工事を完了した旨の連絡)。
アの誤りは「国に届け出る」という部分です。誰を選んで誰に届け出るかは職務そのものとは別の話で、届出先は水道事業者です。
あわせて、立会いについても押さえておきます。法が立会いを定めているのは第25条の9の1か所だけで、対象は水道事業者が行う給水装置の検査です。「配水管と給水管の接続工事や道路下の配管工事については必ず現場に立ち会う」とした肢は、令和元年と令和6年の2年度とも誤りでした。
詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのか、選任と指名の違いは主任技術者の選任と指名で扱っています。
主任技術者を選任したときの届出先はどこか。
水道事業者です。国ではありません。
法が定める主任技術者の職務を3つ挙げよ。
給水装置工事に関する技術上の管理、従事する者の技術上の指導監督、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認です。
主任技術者は必ず現場に立ち会う義務があるか。
ありません。法が立会いを定めているのは第25条の9で、水道事業者が行う給水装置の検査のときだけです。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月