給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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令和7年度 給水装置工事事務論 問37 を解説(指定の有効期間は5年で3年ではない)

令和7年度 学科試験1 問37は、指定給水装置工事事業者制度に関する問題です。4つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはイだけで、しかも数字が1つ違うだけです。指定の有効期間は5年で、3年ではありません。

この5年は令和元年10月1日に導入されたもので、それ以前は無期限でした。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。

正解:選択肢3(ア=正/イ=誤/ウ=正/エ=正)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 指定の申請は事業を行う者が行い、申請手続きの合理化のため水道法施行規則が様式を定めて全国統一化されています
2 ×(誤り) 有効期間は5年です。「3年間」は誤り。令和元年10月1日の更新制導入前は無期限でした
3 ○(正しい) 給水装置の検査で主任技術者の立会いに正当な理由なく応じない場合、指定を取り消すことができます
4 ○(正しい) 水道事業者の要求があれば、当該給水区域内で施工した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出をしなければなりません

選択肢イのポイント(ここが誤り)と5年の意味

数字を押さえます。

指定給水装置工事事業者の指定には5年の有効期間があり、更新を受けなければ効力を失います(水道法第25条の3の2)。令和元年10月1日より前は無期限で、実体のない事業者が指定を持ち続ける問題がありました。更新制はそれを是正するために導入されたものです。

この試験には紛らわしい年数が3つ出てきます。

対象 年数
指定給水装置工事事業者の指定の更新5年
水質検査の記録の保存5年
給水装置工事の記録の保存3年

他の3つの肢も要点です。指定の基準は水道法第25条の3が全国一律に定めており、申請書の様式も施行規則が定めています。「水道事業者ごとに定められている」とした肢は令和元年と令和6年に誤りでした。

取消し事由も繰り返し出ます。検査の立会いを求められて正当な理由なく応じない場合と、報告又は資料の提出を求められて応じない場合・虚偽の報告をした場合の両方が該当します。

詳細は指定給水装置工事事業者とは?5年更新と基準が全国一律である理由で扱っています。

覚え方

  • 指定の有効期間は5年。3年ではない(令和元年10月1日より前は無期限)
  • 紛らわしい年数=指定の更新5年/水質検査の記録5年/工事記録3年
  • 指定の基準は水道法が全国一律に定める。申請書の様式も施行規則が定める
  • 取消し事由=立会いに応じない報告・資料の提出に応じない・虚偽報告
  • 報告・資料の提出は水道事業者の要求があればしなければならない

理解度チェック

Q.

指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は何年か。

5年です。「3年間」とした肢は令和7年に誤りとして出ています。

Q.

指定の基準は誰が定めているか。

水道法が全国一律に定めています。「水道事業者ごとに定められている」とした肢は令和元年と令和6年に誤りでした。

Q.

主任技術者の立会いに正当な理由なく応じないとどうなるか。

指定の取消し事由になります。報告又は資料の提出の求めに応じない場合も同じです。

> 給水装置工事事務論のほかの論点は給水装置工事事務論のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「令和7年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問37=(3))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3、第25条の3の2、第25条の9、第25条の11(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)。申請書の様式は同規則によります(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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