令和7年度 学科試験1 問36は、水道法に規定する給水装置及び給水装置工事に関する問題です。4つの記述の正誤の組み合わせから、適当なものを1つ選びます。
誤りはイとウです。どちらも範囲の線引きを動かしています。
イは受水槽以降まで給水装置に含めようとし、ウは撤去を給水装置工事から外そうとしています。線を広げる方向と狭める方向、両方が仕込まれています。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 給水工事技術振興財団が公開している過去5年間の試験問題で確認できます。
正解:選択肢5(ア=正/イ=誤/ウ=誤/エ=正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 配水管から分岐された給水管に直結する水道メーターは、水道事業者の所有物ですが給水装置に該当します。令和元年にも正しい肢として出ています |
| 2 | ×(誤り) | 受水槽以降の給水栓・ボールタップ・湯沸器等は給水装置に該当しません。受水槽でいったん大気に開放されるためで、戸別にメーターがあっても同じです |
| 3 | ×(誤り) | 給水装置を撤去する工事も給水装置工事です。法にいう「設置又は変更の工事」には新設・改造・修繕・撤去が含まれます |
| 4 | ○(正しい) | 工場生産住宅に工場内で給水管及び給水用具を設置する作業は製造工程であり、給水装置工事ではありません |
条文の定義から線を引きます。
水道法 第3条第9項・第11項
9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
イ=受水槽以降。給水装置は「配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具」です。受水槽でいったん大気に開放されると直結が切れるため、そこから先は給水装置ではありません。戸別に水道メーターが設置されていても同じで、令和元年にも「受水槽以降も給水装置にあたる」とした肢が誤りとして出ています。
ウ=撤去。「設置又は変更の工事」という条文は短いのですが、変更に改造・修繕・撤去が含まれます。財団の受験の案内も、給水装置工事を「給水装置の設置(新設)又は変更(改造、修繕、撤去)の工事」と説明しています。令和元年には「給水装置を新設、改造、修繕、撤去する工事をいう」が正しい肢として出ており、令和7年はそれを裏返した形です。
エ=工場生産住宅。工場内で給水管を組み込む作業は製造工程であって、現場での給水装置工事ではありません。令和元年と令和5年は「含まれる」として誤り、令和7年は「給水装置工事ではない」として正しい肢でした。同じ論点を両方向から出しています。
詳細は給水装置とは?どこからどこまでか・給水装置工事との違いを整理で扱っています。
受水槽以降の給水用具は給水装置に該当するか。
該当しません。受水槽でいったん大気に開放され直結が切れるためで、戸別に水道メーターがあっても同じです。
給水装置を撤去する工事は給水装置工事か。
給水装置工事です。「設置又は変更の工事」の変更に、改造・修繕・撤去が含まれます。
水道メーターは誰の所有物で、給水装置に当たるか。
水道事業者の所有物ですが、給水装置に該当します。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月