給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成26年度 給水装置工事事務論 問37 を解説(立会いは求めることができる)

平成26年度 問37は、水道事業者による給水装置の検査の際に、指定給水装置工事事業者と給水装置工事主任技術者に求められる事項に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りはイとウです。

イは検査を省略できるとしています。ウは立会いを義務にしています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢1(ア正 イ誤 ウ誤 エ正)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) ア=工事事業者は竣工図などを添えて工事完了の届出を行い、水道事業者の検査を受けなければならない
2 ×(誤り) イ=工事事業者の竣工検査で基準適合が証明されていれば、水道事業者による検査は省略することができる、としています
3 ×(誤り) ウ=水道事業者は主任技術者の立会いを求めなければならず、主任技術者はこれに応じなければならない、としています。条文は求めることができるです
4 ○(正しい) エ=水道事業者による検査は、施主に給水装置を引き渡すための最終的な工事品質確認である

この問題のポイント(ここが誤り)

条文は「求めることができる」

水道法第25条の9は、次のとおりです。

水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

書き方 判定
立ち会わせることを求めることができる条文どおり
立会いを求めなければならないこの肢は誤りとして出ています

水道事業者の側は「できる」であって、必ず求める義務ではありません。

令和元年には「検査にあたり、水道事業者の求めに応じて検査に立ち会う」が正しい肢として出ています。

求めがあれば応じる、という順序です。

詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。

2つの検査は別のもの

検査 誰が行うか
竣工検査工事事業者の側
水道事業者による検査水道事業者(法第17条第1項)

エに書かれているとおり、水道事業者の検査は施主に引き渡すための最終的な確認です。

前段で証明されていても、最終の確認が消えるわけではありません。

詳細は給水装置の検査とは?請求する相手は誰か・立入りの条件を整理で扱っています。

覚え方

  • 主任技術者の立会いは、水道事業者が求めることができる(法第25条の9)。求めなければならない、ではない
  • 求めがあれば応じるという順序。令和元年に正しい肢として出ている
  • 竣工検査(工事事業者)と水道事業者による検査は別のもの。前者があっても後者は省略できない
  • 工事完了の届出には竣工図などを添える

理解度チェック

Q.

水道事業者は主任技術者の立会いを求めなければならないか。

求めることができる、と定められています。義務ではありません。

Q.

竣工検査で基準適合が証明されていれば水道事業者の検査は省略できるか。

省略できるとした肢は誤りとして出ています。

Q.

水道事業者による検査の位置づけは。

施主に給水装置を引き渡すための最終的な工事品質確認です。

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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成26年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問37=(1))によります。設問文が「適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法第17条(給水装置の検査)、第25条の9(給水装置工事主任技術者の立会い)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
  • イについて、水道事業者による検査を省略できる場合を示す記述は手元の資料に見あたりません。本記事は「省略することができる」が誤りとして出題された事実だけを書いています。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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