平成26年度 問37は、水道事業者による給水装置の検査の際に、指定給水装置工事事業者と給水装置工事主任技術者に求められる事項に関する問題です。ア〜エの正誤の組み合わせから適当なものを1つ選びます。
誤りはイとウです。
イは検査を省略できるとしています。ウは立会いを義務にしています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢1(ア正 イ誤 ウ誤 エ正)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | ア=工事事業者は竣工図などを添えて工事完了の届出を行い、水道事業者の検査を受けなければならない |
| 2 | ×(誤り) | イ=工事事業者の竣工検査で基準適合が証明されていれば、水道事業者による検査は省略することができる、としています |
| 3 | ×(誤り) | ウ=水道事業者は主任技術者の立会いを求めなければならず、主任技術者はこれに応じなければならない、としています。条文は求めることができるです |
| 4 | ○(正しい) | エ=水道事業者による検査は、施主に給水装置を引き渡すための最終的な工事品質確認である |
水道法第25条の9は、次のとおりです。
水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
| 書き方 | 判定 |
|---|---|
| 立ち会わせることを求めることができる | 条文どおり |
| 立会いを求めなければならない | この肢は誤りとして出ています |
水道事業者の側は「できる」であって、必ず求める義務ではありません。
令和元年には「検査にあたり、水道事業者の求めに応じて検査に立ち会う」が正しい肢として出ています。
求めがあれば応じる、という順序です。
詳細は給水装置工事主任技術者の職務とは?必ず現場に立ち会う義務はあるのかで扱っています。
| 検査 | 誰が行うか |
|---|---|
| 竣工検査 | 工事事業者の側 |
| 水道事業者による検査 | 水道事業者(法第17条第1項) |
エに書かれているとおり、水道事業者の検査は施主に引き渡すための最終的な確認です。
前段で証明されていても、最終の確認が消えるわけではありません。
詳細は給水装置の検査とは?請求する相手は誰か・立入りの条件を整理で扱っています。
水道事業者は主任技術者の立会いを求めなければならないか。
求めることができる、と定められています。義務ではありません。
竣工検査で基準適合が証明されていれば水道事業者の検査は省略できるか。
省略できるとした肢は誤りとして出ています。
水道事業者による検査の位置づけは。
施主に給水装置を引き渡すための最終的な工事品質確認です。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月