給水装置工事主任技術者 独学ガイド

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平成26年度 給水装置工事事務論 問38 を解説(様式は無く電子媒体でよい)

平成26年度 問38は、給水装置工事の記録及び保存に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。記録に様式は定められておらず、電子媒体で保存できます。

肢は2つとも逆にしています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事に係る記録を3年間保存しなければならない
2 ○(正しい) 記録として施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等、法令に定められた事項を記録する
3 ○(正しい) 記録の作成は指名された主任技術者が行うが、その指導・監督のもとで他の従業員に行わせることができる
4 ×(誤り) 記録については様式が定められており、パソコンのハードディスクなどの電子媒体で保存することは認められていない、としています。どちらも違います

選択肢4のポイント(ここが誤り)

1つの肢に誤りが2つ入っている

肢の書き方 実際
様式が定められている様式の定めはありません
電子媒体での保存は認められていない電子媒体でかまいません

施行規則第36条第6号は記録する事項を挙げているだけで、様式を定めていません。

令和4年には「水道法施行規則に定められた様式に従い作成しなければならない」とした肢が、令和6年には「電子媒体のみで保存することは認められていない」とした肢が、それぞれ誤りとして出ています。

この年度は、その2つを1つの肢にまとめてあります。

様式があるのは申請書のほう

書類 様式
指定の申請書施行規則が様式を定めている
工事の記録様式の定めはない

申請書には様式があり、工事の記録にはない、という違いです。

3年と5年を混ぜない

対象 期間
記録の保存作成の日から3年間
指定の更新5年

選択肢3の「他の従業員に行わせることができる」は正しい肢です。

記録の作成そのものを主任技術者が自分で書く義務はありません。

詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。

覚え方

  • 記録に様式の定めはなく、電子媒体で保存してよい
  • 様式があるのは指定の申請書のほう。工事の記録にはない
  • ★保存は作成の日から3年間5年は指定の更新
  • 記録の作成は主任技術者の指導・監督のもとで他の従業員に行わせることができる

理解度チェック

Q.

給水装置工事の記録に決まった様式はあるか。

ありません。電子媒体で保存してもかまいません。

Q.

記録の保存期間は。

作成の日から3年間です。

Q.

記録の作成は主任技術者が自分で行う必要があるか。

その指導・監督のもとで他の従業員に行わせることができます。

> 給水装置工事事務論のほかの論点は給水装置工事事務論のカテゴリにまとめています

法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。

参考資料

  • 公益財団法人 給水工事技術振興財団「平成26年度 給水装置工事主任技術者試験 学科試験1 問題」および同財団が公表した正答番号。本記事の正誤の判定は同正答番号(問38=(4))によります。設問文が「不適当なものはどれか」であることを確認したうえで各肢を判定しました。問題文・選択肢は掲載していません。
  • 水道法施行規則第36条第6号(事業の運営の基準・記録の作成及び保存)(e-Gov法令検索)。条文の引用は同法令によります。
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給水装置工事主任技術者の用語・過去問を、国土交通省の給水装置標準計画・施工方法など一次資料にあたって整理しています。

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