平成26年度 問38は、給水装置工事の記録及び保存に関する問題です。4つの肢から不適当なものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。記録に様式は定められておらず、電子媒体で保存できます。
肢は2つとも逆にしています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。公益財団法人 給水工事技術振興財団の過去5年間の試験問題には、2026年8月時点で令和3年度以降が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事に係る記録を3年間保存しなければならない |
| 2 | ○(正しい) | 記録として施主の氏名又は名称、施行の場所、竣工図等、法令に定められた事項を記録する |
| 3 | ○(正しい) | 記録の作成は指名された主任技術者が行うが、その指導・監督のもとで他の従業員に行わせることができる |
| 4 | ×(誤り) | 記録については様式が定められており、パソコンのハードディスクなどの電子媒体で保存することは認められていない、としています。どちらも違います |
| 肢の書き方 | 実際 |
|---|---|
| 様式が定められている | 様式の定めはありません |
| 電子媒体での保存は認められていない | 電子媒体でかまいません |
施行規則第36条第6号は記録する事項を挙げているだけで、様式を定めていません。
令和4年には「水道法施行規則に定められた様式に従い作成しなければならない」とした肢が、令和6年には「電子媒体のみで保存することは認められていない」とした肢が、それぞれ誤りとして出ています。
この年度は、その2つを1つの肢にまとめてあります。
| 書類 | 様式 |
|---|---|
| 指定の申請書 | 施行規則が様式を定めている |
| 工事の記録 | 様式の定めはない |
申請書には様式があり、工事の記録にはない、という違いです。
| 対象 | 期間 |
|---|---|
| 記録の保存 | 作成の日から3年間 |
| 指定の更新 | 5年 |
選択肢3の「他の従業員に行わせることができる」は正しい肢です。
記録の作成そのものを主任技術者が自分で書く義務はありません。
詳細は給水装置工事の記録は何年保存?3年か5年か・様式は定められているかで扱っています。
給水装置工事の記録に決まった様式はあるか。
ありません。電子媒体で保存してもかまいません。
記録の保存期間は。
作成の日から3年間です。
記録の作成は主任技術者が自分で行う必要があるか。
その指導・監督のもとで他の従業員に行わせることができます。
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法令・基準は改正されることがあります。最新の内容は国土交通省およびe-Gov法令検索でご確認ください。給水装置の設置条件や施工方法は水道事業者ごとの基準によります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月