独学で学ぶ土地家屋調査士

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分筆の登記の手続|申請人・申請情報・添付情報(法39条・令別表8・規則78条)

この記事の要点

分筆の登記を申請できるのは、表題部所有者または所有権の登記名義人だけです(不動産登記法39条1項)。

申請情報の内容は分筆後の土地の所在・字・地目・地積、添付情報は分筆後の土地の地積測量図です(令別表8の項)。

地積測量図には分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地に符号を付します(規則78条)。

分筆の登記は択一で毎年のように問われますが、聞かれているのは誰が申請してどの情報を出すかという手続の中身です。

条文は法39条と令別表8の項、規則78条の3か所に分かれています。

分筆の登記の手続とは

分筆の登記は、一筆の土地を複数の土地に分ける登記で、表題部所有者または所有権の登記名義人が申請します(法39条1項)。

分筆と地積更正の違いは、下の記事にまとめてあります。

分筆登記と地積更正登記の違い(「分ける」登記と「面積を直す」登記)

申請できるのは誰か

法39条1項は、分筆または合筆の登記について「表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」と定めています。

合筆の登記と同じ条文で、申請人の範囲も同じです。

申請情報の内容(令別表8の項)

申請情報の内容とするのは、分筆後の土地の所在する市・区・郡・町・村・字と、その土地の地目・地積です。

地役権の登記がある承役地を分筆する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、その設定の範囲も申請情報の内容になります。

添付情報は分筆後の土地の地積測量図

添付情報は、分筆後の土地の地積測量図です(令別表8の項)。

その地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければなりません(規則78条)。

分筆後の土地の地積測量図(規則78条) 分筆前の土地を図示する 符号 1 符号 2 分筆線を明らかにする
分筆後の各土地だけを描くのではなく、分筆前の土地を図示し、分筆線と符号を表示する。※模式図です。

まちがえやすいポイント

分筆後の土地の地積測量図は、分筆後の各土地だけを描いたものではありません。規則78条は、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、符号を付すことまで求めています。「分筆後」という名前につられて、分かれた後の土地だけの図を思い浮かべないようにしましょう。

承役地を分筆するとき

地役権の登記がある承役地の分筆で、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、その範囲を証する地役権者が作成した情報、またはその地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報と、地役権図面を添付します(令別表8の項)。

地役権の登記・地役権図面(承役地に登記・80条)

申請義務はない

分筆の登記に、1ヶ月以内の申請義務はありません。

分ける必要が出たときに任意で申請する登記です。

表示に関する登記の申請義務(義務がある登記・ない登記)

登記官の職権による分筆

申請がない場合でも、一筆の土地の一部が別の地目となったときや地番区域を異にするに至ったときは、登記官が職権で分筆の登記をします(法39条2項)。

地図を作成するため必要があると認めるときの職権分筆・合筆もあります(同条3項)。

登記官による職権の分筆・合筆(39条/義務的・任意的)

分筆後の地番と求積

分筆した土地の地番は、分筆前の地番に支号を付して定めます(準則67条1項4号)。

求積の方法は、全筆求積と残地求積で扱いが分かれます。

過去問での問われ方

分筆の登記は、令和7年度・令和6年度・令和5年度・令和4年度・令和3年度・令和2年度と、直近で毎年のように出ています。

申請適格、地積測量図の内容、分筆と権利の扱い、一の申請情報で合筆と併せて申請できるかが、繰り返し問われる角度です。

理解度チェック

Q. 分筆の登記は、表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者も申請することができる。○か×か。

×。法39条1項が、この2者以外の者は申請することができないと定めています。合筆の登記も同じです。

Q. 分筆の登記の添付情報である地積測量図には、分筆後の各土地だけを表示すれば足りる。○か×か。

×。分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、符号を付します(規則78条)。

Q. 土地の一部を分筆して他の土地に合筆する場合、分筆の登記と合筆の登記は一の申請情報によって申請することができる。○か×か。

○。不動産登記規則35条1号にあたります。

まとめ

分筆の登記は表題部所有者または所有権の登記名義人が申請し、添付情報は分筆後の土地の地積測量図で、その図には分筆前の土地と分筆線・符号を表示します。

申請義務はなく、地番は分筆前の地番に支号を付して定めます。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和7 No.113分筆の登記
令和6 No.81土地の分筆の登記
令和5 No.94土地の分筆の登記
令和4 No.83土地の分筆の登記
令和3 No.113分筆の登記
令和2 No.94土地の分筆の登記
平成28 No.93土地の分筆の登記
平成26 No.101分筆の登記
平成26 No.21記述記述式(土地)分筆・座標法求積・地積測量図
平成25 No.95分筆の登記
平成24 No.71分筆の登記
平成24 No.21記述記述式(土地)分筆・座標法求積・地積測量図
平成23 No.61分筆の登記の申請
平成23 No.72土地の地番
平成23 No.115登記の代位申請
平成22 No.183分筆の登記
平成22 No.21記述記述式(土地)相続・分筆・座標法求積・地積測量図

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

  • 不動産登記法39条(分筆又は合筆の登記/1項=表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない、2項=一筆の土地の一部が別の地目となり又は地番区域を異にするに至ったときは職権で分筆の登記をしなければならない、3項=14条1項の地図を作成するため必要があるときは異議がないときに限り職権で分筆又は合筆の登記をすることができる)を条文で確認
  • 不動産登記令別表8の項(分筆の登記/申請情報=分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積、承役地の地役権設定の範囲/添付情報=分筆後の土地の地積測量図、承役地の地役権設定の範囲を証する情報及び地役権図面)を条文で確認
  • 不動産登記規則78条(分筆の登記の場合の地積測量図=分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない)を条文で確認
  • 不動産登記事務取扱手続準則67条1項4号(分筆した土地は分筆前の地番に支号を付して定める)を法務省の準則で確認
  • 令和7年度 午後 第11問・令和6年度 第8問・令和5年度 第9問・令和4年度 第8問・令和3年度 第11問・令和2年度 第9問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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