平成26年度(午後の部)第10問は、分筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。抵当権が絡む分筆や、申請できる者の範囲が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲土地を分筆して甲土地及び乙土地とする分筆の登記の申請において、甲土地に設定されている抵当権が分筆後の乙土地について消滅することを承諾したことを証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報を提供したときは、当該抵当権は分筆後の甲土地についてのみ存続し、乙土地には転写されない。
イ 所有権の登記がない一筆の土地の分筆の登記は、当該土地の表題部所有者が申請することができるが、当該表題部所有者から当該土地を買い受けた者は、その所有権を取得したことを証する情報を提供しても、当該分筆の登記を申請することができない。
ウ 一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、登記官は、職権で当該土地の分筆の登記をしなければならない。
エ 分筆の登記を申請する場合において、分筆後の各土地の地積の合計が分筆前の土地の地積と一致しないときは、併せて地積に関する更正の登記を申請しなければならない。
オ 抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合には、常に当該抵当権の登記名義人が作成した承諾を証する情報を提供しなければならない。
出典:法務省が公表した「平成26年度(2014年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第10問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
抵当権を分筆後の一方の土地から消滅させる承諾情報があれば、その土地には抵当権が転写されず、もう一方にだけ存続します。
一筆の土地の一部が別の地目や地番区域になったときは、登記官が職権で分筆の登記をします。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第10問=1)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:1(ア・ウが正しい)
正しいのは記述アと記述ウです(イ・エ・オが誤り)。