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平成26年 土地家屋調査士 午後 第10問 解説|分筆の登記

平成26年度(午後の部)第10問は、分筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。抵当権が絡む分筆や、申請できる者の範囲が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲土地を分筆して甲土地及び乙土地とする分筆の登記の申請において、甲土地に設定されている抵当権が分筆後の乙土地について消滅することを承諾したことを証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報を提供したときは、当該抵当権は分筆後の甲土地についてのみ存続し、乙土地には転写されない。

イ 所有権の登記がない一筆の土地の分筆の登記は、当該土地の表題部所有者が申請することができるが、当該表題部所有者から当該土地を買い受けた者は、その所有権を取得したことを証する情報を提供しても、当該分筆の登記を申請することができない。

ウ 一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、登記官は、職権で当該土地の分筆の登記をしなければならない。

エ 分筆の登記を申請する場合において、分筆後の各土地の地積の合計が分筆前の土地の地積と一致しないときは、併せて地積に関する更正の登記を申請しなければならない。

オ 抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合には、常に当該抵当権の登記名義人が作成した承諾を証する情報を提供しなければならない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:1(ア・ウが正しい)

正しいのは記述アと記述ウです(イ・エ・オが誤り)。

ポイント

抵当権を分筆後の一方の土地から消滅させる承諾情報があれば、その土地には抵当権が転写されず、もう一方にだけ存続します。

一筆の土地の一部が別の地目や地番区域になったときは、登記官が職権で分筆の登記をします。

分筆や地積更正の手続は下の関連記事へ。

分筆登記の手続(申請できる人・添付情報・分筆後の抵当権)

分筆登記と地積更正登記の違い

平成26年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法39条・40条(分筆の登記、職権分筆)、不動産登記令別表(分筆の添付情報=抵当権消滅の承諾情報)を条文で確認
  • 平成26年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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