平成26年度(午後の部)第11問は、建物の表題部の変更の登記に関する正誤問題(組合せ)です。曳行移転・数次増築・附属建物の符号などが問われました。
正しいものの組合せを選びます。
建物の表題部の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物がえい行移転したことにより所在が変更した場合において、当該建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因及びその日付について、「年月日所在地番変更」と記録しなければならない。
イ 増築が数次にされている建物について、いずれの増築がされたときも建物の表題部の変更の登記がされていない場合において、床面積の変更の登記を申請するときは、その申請情報の内容である登記原因の日付について、最終の増築の日を記録すれば足りる。
ウ 甲市乙町1番から4番までに所在する各土地上に一棟の平家建の建物を新築し、当該建物の床面積が同1番の土地上に100㎡、同2番の土地上に200㎡、同3番の土地上に120㎡、同4番の土地上に150㎡である場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、その申請情報の内容である所在について「甲市乙町2番地、4番地、3番地、1番地」と記録しなければならない。
エ 甲附属建物がある建物について、甲附属建物を取り壊して乙附属建物を新築した場合に、乙附属建物について甲附属建物と同じ符号を付すことはできない。
オ Aが所有権の登記名義人である甲土地をBが賃借し、甲土地上にBが所有権の登記名義人である乙建物がある場合において、甲土地について分筆の登記がされたことにより乙建物の所在地番が変更したときは、Bは、乙建物の所在の変更の登記の申請をすることを要しない。
出典:法務省が公表した「平成26年度(2014年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第11問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
数次の増築がいずれも登記されていないまま床面積の変更の登記をするときは、登記原因の日付は最終の増築の日を記録すれば足ります。
取り壊した附属建物と同じ符号を、新築した附属建物に付けることはできません。符号は重複して使えないためです。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第11問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・エが正しい)
正しいのは記述イと記述エです(ア・ウ・オが誤り)。