平成26年度(午後の部)第12問は、建物の登記の申請情報に関する正誤問題(組合せ)です。区分建物の一括申請や添付情報の援用、敷地権の目的土地の表示が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
建物の登記の申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 一棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはできない。
イ 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
ウ 甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを乙建物の附属建物に合併しようとする場合において、乙建物の当該附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない。
エ 敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。
オ 区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
出典:法務省が公表した「平成26年度(2014年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第12問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
同時に複数の申請をするとき、共通する添付情報は一の申請に付け、他の申請ではそれを提供した旨(援用)を記載すれば足ります。
敷地権の目的土地が別の登記所の管轄にあるときは、その土地の不動産番号と管轄登記所の表示を記載すれば、地目や地積までは記載を要しません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第12問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・エが正しい)
正しいのは記述イと記述エです(ア・ウ・オが誤り)。