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平成26年 土地家屋調査士 午後 第12問 解説|建物の登記の申請情報

平成26年度(午後の部)第12問は、建物の登記の申請情報に関する正誤問題(組合せ)です。区分建物の一括申請や添付情報の援用、敷地権の目的土地の表示が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の登記の申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 一棟の建物に属する区分建物の全部について表題登記の申請をする場合には、各別の申請情報によることはできない。

イ 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

ウ 甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを乙建物の附属建物に合併しようとする場合において、乙建物の当該附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物であるときは、建物の分割の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請することはできない。

エ 敷地権付き区分建物の表題登記の申請をする場合において、その敷地権の目的である土地が当該区分建物の所在地を管轄する登記所以外の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の不動産番号と併せて当該土地を管轄する登記所の表示を申請情報の内容とすれば、当該土地の不動産所在事項、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。

オ 区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:3(イ・エが正しい)

正しいのは記述イと記述エです(ア・ウ・オが誤り)。

ポイント

同時に複数の申請をするとき、共通する添付情報は一の申請に付け、他の申請ではそれを提供した旨(援用)を記載すれば足ります。

敷地権の目的土地が別の登記所の管轄にあるときは、その土地の不動産番号と管轄登記所の表示を記載すれば、地目や地積までは記載を要しません。

区分建物の申請や添付情報の扱いは下の関連記事へ。

区分建物の一括申請(表題登記のルール)

添付情報とは(表示登記で提供する情報の種類)

平成26年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記令(申請情報・添付情報の援用)、不動産登記規則(区分建物の表題登記、敷地権の目的土地の表示)を条文で確認
  • 平成26年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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