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平成26年 土地家屋調査士 午後 第13問 解説|建物図面又は各階平面図

平成26年度(午後の部)第13問は、建物図面又は各階平面図に関する正誤問題(組合せ)です。図面の提供の要否や、図面訂正の申出のルールが問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

建物図面又は各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。

イ 区分建物の表題登記を申請する場合には、当該区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を提供することを要しない。

ウ 同一の登記所の管轄区域内にある2個の建物について建物図面の訂正の申出をする場合には、一の申出情報によって申出をすることができる。

エ 建物の種類の変更の登記を申請する場合において、登記所に当該建物の建物図面及び各階平面図が備え付けられていないときは、申請情報と併せて当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

オ 建物図面に記録された建物の位置に誤りがある場合において、当該建物の所有権の登記名義人が二人以上あるときは、そのうちの一人から建物図面の訂正の申出をすることができる。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:5(ウ・エが誤り)

誤っているのは記述ウと記述エです(ア・イ・オは正しい)。

ポイント

建物図面の訂正の申出は建物ごとにするのが原則で、2個の建物を一の申出情報でまとめて申し出ることはできません。

建物の種類の変更の登記では、床面積などが変わらない限り建物図面・各階平面図の提供は要しません。図面が備え付けられていなくても、提供義務が生じるわけではありません。

建物図面・各階平面図の書き方や提供の要否は下の関連記事へ。

建物図面・各階平面図の書き方

図面の提供が必要な登記・不要な登記

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参考にした資料

  • 不動産登記規則(建物図面・各階平面図、図面の訂正の申出、種類変更の登記の添付図面)を条文で確認
  • 平成26年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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