平成26年度(午後の部)第14問は、附属建物に関する正誤問題(個数)です。附属建物の新築や合併、区分建物である附属建物の扱いが問われました。
誤っているものの個数を選びます。
附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。
ア 附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、添付情報として、表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。
イ 附属建物がある建物の表題登記を申請する場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日付を申請情報の内容とすることを要しない。
ウ 甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、添付情報として、合併後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
エ 附属建物がある区分建物の表題登記を申請する場合において、附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、当該附属建物の所在地番並びに構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
オ 甲建物の敷地に乙建物の敷地を合筆する合筆の登記がされた後、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合において、合筆による乙建物の所在の変更の登記を申請するときは、当該合併の登記と当該所在の変更の登記を一の申請情報によって申請することはできない。
出典:法務省が公表した「平成26年度(2014年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第14問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
附属建物の新築による表題部の変更の登記では、所有者は変わらないため、住所を証する情報の提供は要しません。
附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の新築の日付を申請情報とすることを要しません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第14問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(誤っているものは3個)
アからオのうち、誤っている記述が3個あります。