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平成26年 土地家屋調査士 午後 第15問 解説|建物の床面積の定め方

平成26年度(午後の部)第15問は、建物の床面積の定め方に関する正誤問題(組合せ)です。求積の基準線や、塔屋・ベランダの算入の可否が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

建物の床面積の定め方に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 区分建物でない木造の建物の床面積は、壁の厚さ又は形状にかかわらず、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。

イ 区分建物が属する一棟の建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により定める。

ウ 区分建物において、エレベーター室、エレベーター巻上げ機械室及び階段室で構成される天井の高さが1.8メートルの塔屋は、一棟の建物の床面積に算入する。

エ 観覧席の部分には固定式の屋根の設備を有し、競技場の部分には開閉式の屋根の設備を有するスポーツ施設は、観覧席部分の面積のほか、競技場部分の面積も、床面積に算入する。

オ 周壁のないベランダは、区分建物であっても区分建物でない建物であっても、いずれも床面積に算入しない。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:3(イ・ウが誤り)

誤っているのは記述イと記述ウです(ア・エ・オは正しい)。

ポイント

区分建物が属する一棟の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分により定めます。内側線で求めるのは区分建物の専有部分です。

昇降機室・巻上げ機械室・階段室だけで構成される塔屋は、天井の高さにかかわらず、一棟の建物の床面積に算入しません。

床面積の求積ルールは下の関連記事へ。

建物の床面積の求め方(中心線・内側線・算入するもの)

建物認定の基準(外気分断性・用途性・定着性)

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参考にした資料

  • 不動産登記規則115条(建物の床面積)、不動産登記事務取扱手続準則82条(床面積の算定)を条文で確認
  • 平成26年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第15問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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