平成26年度(午後の部)第16問は、区分建物に関する正誤問題(個数)です。敷地権の表示や規約敷地、分離処分の禁止などが問われました。
正しいものの個数を選びます。
区分建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
ア 区分建物が新築された後、当該区分建物の所有者がその敷地について登記された所有権を取得して、その取得の登記がされた場合において、当該所有権を敷地権とする区分建物の表題登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因の日付として、当該所有権の取得の登記の日を申請情報の内容とする。
イ 附属建物のある敷地権付き区分建物の表題登記を申請する場合において、当該附属建物が同一の一棟の建物に属する区分建物であるときは、敷地権の表示として、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別して、申請情報の内容としなければならない。
ウ 区分建物の種類について変更があった後に当該区分建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
エ 区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とされている土地を、他の区分建物の属する一棟の建物の規約敷地とすることはできない。
オ 敷地権付き区分建物のうち抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるものについて、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができるものとなったことによる敷地権の変更の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人が当該変更の登記後の当該区分建物について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても、当該抵当権が消滅した旨の登記はされない。
出典:法務省が公表した「平成26年度(2014年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第16問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
敷地権とは、区分建物と分離して処分することができない敷地利用権をいい、区分建物の登記記録に一体的に公示されます。
区分建物の種類の変更があった後に所有権の登記名義人となった者は、その所有権の登記があった日から1か月以内に、種類の変更の登記を申請しなければなりません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第16問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(正しいものは3個)
アからオのうち、正しい記述が3個あります。