平成26年度(午後の部)第17問は、合体による登記等に関する正誤問題(組合せ)です。申請人や持分割合を証する情報、登録免許税などが問われました。
正しいものの組合せを選びます。
合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 賃借権の登記がある甲建物と所有権の登記のみがある乙建物について合体による登記等を申請する場合において、甲建物に設定された賃借権が合体後の建物に存続するときは、その旨を申請情報の内容としなければならない。
イ 所有権の登記がある建物と表題登記があるが所有権の登記がない建物について合体による登記等を申請する場合において、合体後の建物の価額が6,000万円であり、所有権の登記がない建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を10分の3としたときは、登録免許税額は9万円である。
ウ 合体前の各建物の所有者が異なっており、合体前の各建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を定めなければならない場合において、合体前の各建物の所有者全員が申請人となり、その印鑑に関する証明書の提供があるときは、その合体による登記等の申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。
エ 甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の附属建物を分割する分割の登記及び合体による登記等を一の申請情報によって申請しなければならない。
オ 合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があった場合でも、変更があったことを証する情報を添付情報として提供すれば、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。
出典:法務省が公表した「平成26年度(2014年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第17問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
合体前の各建物の所有者全員が申請人となり、その印鑑に関する証明書を提供すれば、申請情報が持分割合を証する情報を兼ねることができます。
合体前の建物の所有権の登記名義人の住所に変更があっても、変更を証する情報を添付すれば、前提として住所変更の登記をせずに合体による登記等を申請できます。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第17問=4)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:4(ウ・オが正しい)
正しいのは記述ウと記述オです(ア・イ・エが誤り)。