独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 不動産登記法 > 建物認定の3要件

建物として登記できるもの・できないもの|建物認定の3要件

この記事の要点

登記できる「建物」かどうかは、建物認定の3要件定着性・外気分断性・用途性で判断します(不動産登記規則111条)。

3つはすべて満たす必要があり、1つでも欠ければ建物として登記できません。

たとえば石油タンクは、外気と分断されていても用途性を欠くため建物になりません。

建物認定とは、ある建造物が登記できる「建物」に当たるかどうかを判断することです。

不動産登記規則111条は建物を「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と定めています。

この定義を3つに分けたのが、定着性・外気分断性・用途性という建物認定の3要件です。

建物認定の3要件

建物として登記するには、次の3つをすべて満たす必要があります。

①定着性(土地への定着性):その建造物が永続的に土地に固着して使える状態にあること。直接地面でなく、既存の構造物の上に建つ場合も間接的に定着性が認められることがあります。

②外気分断性:屋根や周壁(またはこれらに類するもの)によって、内部が外気と分断されていること。

③用途性:その建物が目的とする用途に供しうる一定の空間を備えていること(人や物がとどまれる「人貨滞留性」)。

まず、3要件が建物のどこを指すのかを図で確認します。

内部空間 外気分断性 定着性 用途性
登記できる「建物」は、①土地への定着性 ②屋根・周壁による外気分断性 ③用途に供しうる用途性(人貨滞留性)の3つをすべて満たすもの(不動産登記規則111条)。※構造をイメージした模式図です。

3要件で判断する具体例

不動産登記事務取扱手続準則77条は、建物として扱う例・扱わない例を示しています。どの要件を満たすか・欠くかで判断します。

建物になるか 理由(要件)
停車場の乗降場で上屋(屋根)のある部分なる定着・外気分断・用途性を満たす
周壁を備えたガード下の利用部分なる外気分断性が備わるため
石油タンク・ガスタンク・給水タンクならない用途性(人貨滞留性)を欠く
浮き船を利用したものならない定着性を欠く(土地に定着しない)
容易に運搬できる切符売場・入場券売場ならない定着性を欠く(永続性がない)

このように、3要件のどれを欠くかで「建物にならない」理由を説明できると、応用問題にも対応しやすくなります。

過去問での問われ方

建物認定は、択一でそのまま問われます。

令和6年度(午後の部)第12問では、上屋を有する駅ホーム内の売店、家畜の飼料を貯蔵するサイロ、店舗に使う廃車の鉄道車両、開閉式ドーム屋根の野球場、円柱状の石油タンクなどを題材に、建物として登記できるかが問われました。いずれも3要件のどれを満たし、どれを欠くかで判断します(たとえば石油タンクは用途性を欠くため建物になりません)。

まちがえやすいポイント

3要件は1つでも欠ければ建物になりません。「屋根・周壁があって外気と分断されていれば建物」と早合点しがちですが、石油タンクのように外気分断性があっても用途性(人貨滞留性)を欠けば建物になりません。逆に、移動できそうな鉄道車両でも、土地に定着し用途性があれば建物になり得ます。3つを別々に確認するのがコツです。

理解度チェック

Q. 建物認定の3要件は定着性・外気分断性・用途性で、1つでも欠ければ建物として登記できない。○か×か。

○。3要件はすべて満たす必要があります。どれか1つでも欠ければ、登記できる「建物」には当たりません。

Q. 石油タンクは、鉄板等で外気と分断されていれば建物として登記できる。○か×か。

×。石油タンクは用途性(人や物がとどまれる空間=人貨滞留性)を欠くため、外気分断性があっても建物になりません。

Q. 屋根と周壁があり用途にも供しうるが、土地に定着していない建造物は、建物として登記できない。○か×か。

○。定着性を欠くため建物になりません。浮き船を利用したものなどが典型例です。

まとめ

登記できる「建物」は、定着性・外気分断性・用途性の3要件をすべて満たすものです(不動産登記規則111条)。

「建物にならない」ものは、どの要件を欠くか(タンク類=用途性、浮き船=定着性など)で説明できます。3つを別々に確認する習慣をつけましょう。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和7 No.142建物の表題登記
令和6 No.123建物の認定
令和6 No.22記述記述式(建物) 建物の独立性・所有権を証する情報
令和5 No.114建物の認定
令和4 No.102建物の認定
令和4 No.22記述記述式(建物) 建物の個数の基準・不動産の付合
令和元 No.92建物の個数
令和元 No.22記述記述式(建物) 区分建物・機械式駐車場・名称変更と過料
平成30 No.102建物として登記できない建造物
平成26 No.153建物の床面積の定め方
平成24 No.153建物の個数
平成24 No.164建物の認定
平成23 No.134建物の滅失の登記

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

・不動産登記規則 第111条(建物の定義)/不動産登記事務取扱手続準則 第77条(建物認定の取扱い)

・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問(建物の認定)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 不動産登記法 > 建物認定の3要件