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平成23年 土地家屋調査士 午後 第13問 解説|建物の滅失の登記

平成23年度(午後の部)第13問は、建物の滅失の登記に関する正誤問題(個数)です。取壊しや一部焼失、区分建物の滅失が問われました。

正しいものの個数を選びます。

問題

建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

ア 表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

イ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

ウ 所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有者の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。

エ 区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。

オ 鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部分が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
  5. 5個

正解:4(正しいものは4個)

アからオのうち、正しい記述が4個あります(誤りは記述イの1個)。

ポイント

建物の滅失の登記は物理的な事実の登記なので、所有権以外の権利の登記名義人の承諾書は不要です(記述イが誤り)。

表題登記がある建物を取り壊したときは、その材料で建物を再築しても、既存建物について滅失の登記を申請します。火災で一部が焼失しても、主要構造部分が残り使用可能なときは、滅失の登記はできません。

建物の滅失や認定は下の関連記事へ。

建物滅失登記の手続(申請義務・添付情報)

建物認定の基準(滅失の判断)

平成23年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法57条(建物の滅失の登記)、不動産登記事務取扱手続準則(滅失の判断・区分建物の滅失)を条文で確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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