平成23年度(午後の部)第13問は、建物の滅失の登記に関する正誤問題(個数)です。取壊しや一部焼失、区分建物の滅失が問われました。
正しいものの個数を選びます。
建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
ア 表題登記がある建物を全て取り壊し、その材料を用いて建物を再度建築したときは、表題登記がある既存建物について、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
イ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物が滅失したときは、当該権利の登記名義人の承諾書を添付して、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
ウ 所有者が異なる区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合において、区分建物の滅失の登記を申請するときは、区分建物の所有者の一人が一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。
エ 区分した建物として登記がされているが、初めから区分した状態になかったことが明らかな建物については、錯誤を登記原因として建物の滅失の登記を申請しなければならない。
オ 鉄筋コンクリート造の建物について、火災により建物の内部の一部が焼失したが、主要構造部分が残存し、使用目的に従った使用が可能であるときは、建物の滅失の登記を申請することはできない。
出典:法務省が公表した「平成23年度(2011年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第13問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
建物の滅失の登記は物理的な事実の登記なので、所有権以外の権利の登記名義人の承諾書は不要です(記述イが誤り)。
表題登記がある建物を取り壊したときは、その材料で建物を再築しても、既存建物について滅失の登記を申請します。火災で一部が焼失しても、主要構造部分が残り使用可能なときは、滅失の登記はできません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第13問=4)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:4(正しいものは4個)
アからオのうち、正しい記述が4個あります(誤りは記述イの1個)。