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平成23年 土地家屋調査士 午後 第14問 解説|登記所の管轄

平成23年度(午後の部)第14問は、登記所の管轄に関する正誤問題(組合せ)です。複数登記所にまたがる建物や、えい行移転後の管轄が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

登記所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 埋立地に建築された建物の敷地が編入されるべき行政区画が定められていない場合には、当該建物の表題登記を申請することはできない。

イ 甲登記所において登記されている建物に附属建物を新築し、乙登記所の管轄区域にまたがることとなったときは、主である建物と附属建物の床面積の大きさにかかわらず、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。

ウ 建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が当該建物の登記事務を行う登記所を指定するまでは、建物の表題登記を申請することはできない。

エ 甲登記所の管轄区域に主である建物と附属建物がある場合において、主である建物のみを乙登記所の管轄区域にえい行移転したときは、附属建物が主である建物よりも床面積が大きい場合であっても、管轄登記所は、乙登記所となる。

オ 表題登記がある建物をえい行移転により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合には、甲登記所に所在の変更の登記を申請しなければならない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウオ

正解:5(ウ・オが誤り)

誤っているのは記述ウと記述オです(ア・イ・エは正しい)。

ポイント

建物がえい行移転で別の登記所の管轄区域に移ったときは、移転後の管轄登記所(乙登記所)に所在の変更の登記を申請します。従前の甲登記所ではありません。

建物が複数の登記所の管轄区域にまたがって建築されたときは、床面積の多い部分を管轄する登記所に表題登記を申請でき、登記所の指定を待つ必要はありません。管轄は、主である建物の所在で判断します。

建物の所在や管轄は下の関連記事へ。

建物の所在・家屋番号の定め方

建物表題登記の基本(表題部の記録事項)

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参考にした資料

  • 不動産登記法6条(管轄)、7条(管轄の指定)、49条・54条(管轄が異なる建物・所在の変更)を条文で確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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