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平成24年 土地家屋調査士 午後 第16問 解説|建物の認定

平成24年度(午後の部)第16問は、建物の認定に関する正誤問題(組合せ)です。桟橋上の家屋や鉄塔、ガード下の倉庫、アーケードなどが建物にあたるかが問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 海底から海面上まで設置した脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建造した家屋は、土地に直接付着していないため、建物と認定することはできない。

イ 主要な用途が電波塔である鉄塔であっても、鉄塔の下部に建物があり、その建物に設けられたエレベーターと階段によって、当該建物と鉄塔上部の展望台とが連絡している場合には、当該建物と当該展望台とを一体として建物と認定することができる。

ウ 屋根ふき材が波形硬質塩化ビニールである建造物は、他の部分が建物として認定することができる要件を備えていたとしても、建物と認定することはできない。

エ ガード下を利用して築造した倉庫は、建物と認定することができる。

オ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)は、建物と認定することができる。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. ウオ

正解:4(イ・エが正しい)

正しいのは記述イと記述エです(ア・ウ・オが誤り)。

ポイント

鉄塔の下部にある建物と鉄塔上部の展望台がエレベーターや階段で連絡しているときは、これらを一体として建物と認定できます。

ガード下を利用して築造した倉庫は建物と認定できます。一方、アーケード付街路は建物と認定できません。桟橋上の家屋も、定着性が認められれば建物と認定できます。

建物の認定基準や構造は下の関連記事へ。

建物認定の基準(外気分断性・用途性・定着性)

建物の構造の定め方(屋根・構成材料)

平成24年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記規則111条(建物の認定=外気分断性・定着性・用途性)、不動産登記事務取扱手続準則77条(建物として取り扱うもの・取り扱わないもの)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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