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平成24年 土地家屋調査士 午後 第17問 解説|建物図面又は各階平面図

平成24年度(午後の部)第17問は、建物図面又は各階平面図に関する正誤問題(組合せ)です。図面の作成単位や細線の太さ、縮尺が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

建物図面又は各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物とを合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

イ 建物図面及び各階平面図を書面で作成する場合には、0.3ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。

ウ 建物図面の作成に当たり、建物がその図面上において極めて僅少となり、その形状を図示し難いときは、その位置のみを記入し、その用紙の余白の適宜の箇所に適宜の縮尺により拡大表示し、その位置、形状及び縮尺を明らかにすることができる。

エ 各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならないが、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、500分の1の縮尺により作成しなければならない。

オ 附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請する際に提供すべき建物図面は、新築された附属建物のみでなく、主である建物も含めて記録しなければならない。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. ウオ

正解:4(イ・エが誤り)

誤っているのは記述イと記述エです(ア・ウ・オは正しい)。

ポイント

建物図面・各階平面図を書面で作成するときは、0.2ミリメートル以下の細線で図形を鮮明に表示します。「0.3ミリメートル以下」とするのは誤りです。

各階平面図は250分の1の縮尺が原則ですが、それが適当でないときは適宜の縮尺で作成できます。「500分の1でなければならない」とするのは誤りです。

建物図面・各階平面図の書き方は下の関連記事へ。

建物図面・各階平面図の書き方(縮尺・記録事項)

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参考にした資料

  • 不動産登記規則82条・83条(建物図面・各階平面図の作成単位・縮尺・細線)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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