独学で学ぶ土地家屋調査士

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建物図面・各階平面図が必要な登記・不要な登記|添付情報の要否(記述式)

この記事の要点

建物図面・各階平面図は、建物の物理的な形状や位置を示す図面です。だから、その形状・位置が新たに生じたり変わったりする登記では提供が必要、形状・位置に関係しない登記では不要になります。

必要:建物表題登記/床面積・構造・所在の変更/分割・区分/附属建物の新築。

不要:建物の滅失/種類の変更/規約に関する登記(規約敷地の設定・共用部分である旨の規約の廃止など)。

記述式でも択一でも、「この登記に建物図面・各階平面図はいるのか?」がよく問われます。一つずつ丸暗記すると混乱するので、まず「図面は建物の形と位置を写したもの」という性質から考えると、要否の判断が一本の筋でつながります。

判断の軸=図面に表れる「形・位置」が動くか

建物図面は敷地のどこに建物があるか(位置)、各階平面図は各階の形と床面積を表します。したがって、図面に表れる物理的な形状・位置が生じる・変わる登記では図面が必要で、そうでない登記では不要、という整理になります。

建物図面・各階平面図が必要な登記

登記必要な理由
建物表題登記(新築)建物の形と位置が新たに生じるため
床面積の変更(増築など)各階の形・面積が変わるため
構造の変更建物の物理的な状態が変わるため
所在の変更(地番変更・えい行移転)敷地に対する位置が変わるため
建物の分割・区分建物の区切り方(形)が変わるため
附属建物の新築主・附属の両方について形と位置が生じるため

建物図面・各階平面図が不要な登記

登記不要な理由
建物の滅失・附属建物の滅失建物がなくなるので図面に描くものがない
種類の変更用途が変わるだけで、形・位置は変わらない
規約敷地の設定権利・規約の問題で、建物の形・位置は変わらない
共用部分である旨を定めた規約の廃止同上(形・位置に関係しない)

まちがえやすいポイント

同じ表題部の変更でも、「構造の変更」は図面が必要なのに、「種類の変更」は不要です。構造は建物の物理的な状態(図面に表れる)ですが、種類は用途の話なので図面に影響しないためです。また、滅失の登記では図面は不要(描く建物がない)という点も、つい「建物の登記だから図面がいる」と勘違いしやすいので注意しましょう。

過去問での問われ方

令和3年度(午後の部)をはじめ、建物図面・各階平面図の提供の要否は繰り返し問われています。所在の変更(えい行移転など)では必要、共用部分である旨の規約の廃止では不要、といった具体的な場面で要否を判断させる出題が多いです。

「図面に表れる形・位置が動くかどうか」で考えると、暗記に頼らず判断できます。

理解度チェック

Q. 建物の滅失の登記を申請するときは、各階平面図を添付情報として提供しなければならない。○か×か。

×。滅失の登記では建物がなくなるため、建物図面・各階平面図の提供は不要です。

Q. 建物の構造の変更の登記では建物図面・各階平面図が必要だが、種類の変更の登記では不要である。○か×か。

○。構造は図面に表れる物理的な状態なので必要、種類は用途の話で形・位置に影響しないため不要です。

Q. 建物の分割の登記では、建物図面・各階平面図を提供する必要がある。○か×か。

○。分割は建物の区切り方(形)が変わるため、図面の提供が必要です。区分の登記でも必要です。

まとめ

建物図面・各階平面図は、建物の形・位置が生じる・変わる登記(表題登記・床面積/構造/所在の変更・分割・区分・附属建物の新築)で必要、形・位置に関係しない登記(滅失・種類の変更・規約関係)で不要です

「図面は建物の形と位置を写すもの」という性質から考えると、一つずつ覚えなくても要否を判断できます。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和7 No.104建物図面及び各階平面図
令和6 No.53調査士報告方式(不動産登記令13条)
令和6 No.144附属建物
令和6 No.175建物の滅失の登記
令和5 No.101建物図面及び各階平面図
令和3 No.132建物図面又は各階平面図
令和3 No.175建物の滅失
令和2 No.174建物の滅失の登記
令和2 No.22記述記述式(建物) 滅失・解体移転とえい行移転
平成28 No.171建物図面及び各階平面図
平成26 No.135建物図面又は各階平面図
平成24 No.174建物図面又は各階平面図
平成23 No.152建物図面及び各階平面図
平成23 No.175附属建物

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

・建物図面・各階平面図の添付情報としての提供の要否(建物表題登記・床面積/構造/所在の変更・分割・区分・附属建物の新築=必要、滅失・種類の変更・規約敷地の設定・共用部分である旨の規約の廃止=不要)について、不動産登記令別表・規則に基づく土地家屋調査士試験の過去問解説(各登記の要否と対応する出題年度)で確認

・令和3年度ほか 午後の部(建物図面・各階平面図の提供の要否)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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