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平成28年 土地家屋調査士 午後 第17問 解説|建物図面及び各階平面図

平成28年度(午後の部)第17問は、建物図面及び各階平面図に関する正誤問題(組合せ)です。図面の作成方法や記録事項が問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人及び作成者が記名押印しなければならない。

イ 建物の敷地が分筆されたことに伴い、建物の所在する土地の地番を変更する旨の建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、変更後の建物図面を提供しなければならない。

ウ 各階平面図を作成する場合において、その用紙に余白があるときは、その余白を用いて建物図面を作成することができる。

エ 地下1階付き2階建の建物の表題登記の申請情報に添付する建物図面には、地下1階部分を朱書しなければならない。

オ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、当該建物の表題登記を申請するときは、建物図面及び各階平面図を提供することを要しない。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. ウオ

正解:1(ア・エが誤り)

誤っているのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが正しい)。

ポイント

建物図面は建物の敷地内の位置を示す図面(500分の1)、各階平面図は各階の形状と床面積を示す図面(250分の1)です。各階平面図の用紙に余白があるときは、その余白に建物図面を作成できます。

なお、申請書や図面への押印の要否は、令和3年(2021年)の不動産登記規則の改正で見直されているため、現行の取扱いは規則で確認しましょう。

2つの図面の違いは下の関連記事へ。

建物図面と各階平面図の違い(1/500と1/250・記載内容)

建物図面・各階平面図が必要な登記・不要な登記

平成28年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記規則82条(建物図面・500分の1)・83条(各階平面図・250分の1)、令和3年改正(押印の見直し)を条文で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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