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平成28年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|筆界特定

平成28年度(午後の部)第18問は、筆界特定に関する正誤問題(組合せ)です。申請の方法・取下げの時期・判決確定と筆界特定の効力が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によって申請することができる。

イ 筆界特定の申請をする場合において、関係土地の所有者が筆界として特定の線を主張しているときは、その線を筆界特定申請情報の内容としなければならない。

ウ 筆界特定の申請があった場合において、当該筆界特定の申請人及び関係人が筆界特定登記官に対し対象土地の筆界についての資料を書面で提出するときは、当該書面の原本を提出しなければならない。

エ 筆界特定登記官が筆界特定書を作成し、筆界特定の申請人に対して筆界特定の通知を発送した後は、当該申請人は、筆界特定の申請を取り下げることができない。

オ 筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、その全ての効力を失う。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:2(ア・エが正しい)

正しいのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが誤り)。

ポイント

対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報でまとめて申請できます。筆界特定書が作成され、申請人に筆界特定の通知が発送された後は、申請を取り下げることができません。

筆界特定がされた後に境界確定訴訟の判決が確定したときは、筆界特定はその判決と抵触する範囲で効力を失うのであって、全ての効力を失うわけではありません(不動産登記法147条)。

筆界特定の制度と手続は下の関連記事へ。

筆界特定制度とは(申請・筆界調査委員と境界確定訴訟との違い)

筆界特定の手続(申請権者・費用・筆界特定書)

平成28年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法131条(筆界特定の申請)・139条(意見聴取等)・147条(筆界確定訴訟の判決確定と筆界特定の効力)を条文で確認
  • 平成28年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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