独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 不動産登記法 > 筆界特定制度とは

筆界特定制度とは|申請・筆界調査委員と境界確定訴訟との違い

この記事の要点

筆界特定は、筆界特定登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における筆界の位置を特定する制度です。

もともと定められていた筆界を明らかにする「特定」であって、新たに筆界を作る(創設・確定)ものではありません。

裁判所が筆界を確定する境界(筆界)確定訴訟とは別の手続で、筆界特定の後でも訴訟で争えます。

筆界特定とは、筆界特定登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における筆界の位置を特定する制度です(不動産登記法)。

筆界(公法上の境界)は当事者の合意で動かせないため、その位置をめぐって争いになることがあります。そのとき、裁判によらずに筆界の位置を明らかにする手続が、筆界特定です。

筆界特定の流れと役割

筆界特定は、申請から特定まで、次のように進みます。

筆界特定の流れ ①申請 所有権登記名義人等 ②筆界調査委員 調査・測量・意見 ③筆界特定登記官 筆界を特定
所有権登記名義人等の申請を受け、筆界調査委員が実地調査・測量を行って意見を提出し、筆界特定登記官が筆界の位置を特定する。※イメージ図です。

申請できるのは、土地の所有権の登記名義人等(表題部所有者を含む)やその相続人です。筆界調査委員(土地家屋調査士や弁護士などの専門家)が実地調査・測量を行って意見を提出し、筆界特定登記官が最終的に筆界を特定します。

「特定」であって「確定(創設)」ではない

注意したいのは、筆界特定がもともと定められていた筆界を明らかにする「特定」であって、新たに筆界を作り出すものではないことです。

筆界はもともと土地が登記された時に定まっており、それが現地のどこかを明らかにするのが筆界特定です。位置が不明でも、新たに筆界を形成するわけではありません。

境界確定訴訟との違い

筆界の位置を争うもう一つの方法が、裁判所による境界(筆界)確定訴訟です。両者は性質が違います。

項目 筆界特定 境界確定訴訟
行う主体筆界特定登記官(行政の手続)裁判所(裁判)
性質もともとの筆界を特定(確定する力はない)判決で筆界を確定する
関係特定の後でも訴訟で争える判決が優先する

筆界特定がされても、結果に納得できなければ境界確定訴訟で争えます。

なお、その筆界について境界確定訴訟の判決が既に確定しているときは、筆界特定の申請は却下されます(不動産登記法132条)。訴訟が係属しているだけでは却下されず、筆界特定の手続は訴訟と並行して進められます。

過去問での問われ方

筆界特定は、択一で問われます。

令和5年度(午後の部)第18問では、筆界調査委員の調査や意見、測量費用の負担(申請人の負担)などの手続が、令和6年度第19問では、筆界特定の申請ができる場合・できない場合(判決が確定している場合など)が問われました。「申請権者・筆界調査委員・特定であって確定ではない」を押さえておくと対応できます。

まちがえやすいポイント

筆界特定は「特定」であって「確定」ではありません。もともとの筆界を明らかにするだけで、新たに筆界を作る(創設する)ものではありません。また、筆界特定がされても、納得できなければ境界確定訴訟で争うことができます(訴訟の判断が優先します)。

理解度チェック

Q. 筆界特定は、筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえて筆界の位置を特定する制度である。○か×か。

○。所有権登記名義人等の申請により、筆界調査委員の調査・意見を踏まえ、筆界特定登記官が筆界を特定します。

Q. 筆界特定は、位置が不明な筆界を新たに作り出す(創設する)制度である。○か×か。

×。筆界特定は、もともと定められていた筆界を明らかにする「特定」であり、新たに筆界を作るものではありません。

Q. 筆界特定がされた後は、もう境界確定訴訟で争うことはできない。○か×か。

×。筆界特定の後でも境界確定訴訟で争えます。判決が出れば、その判断が優先します。

まとめ

筆界特定は、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて現地の筆界を特定する制度で、もともとの筆界を明らかにする「特定」(確定ではない)です。裁判所が筆界を確定する境界確定訴訟とは別で、特定の後でも訴訟で争えます。

「申請権者は所有権登記名義人等」「特定であって確定ではない」を押さえておきましょう。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和7 No.163筆界特定
令和6 No.195筆界特定
令和5 No.94土地の分筆の登記
令和5 No.185筆界特定の手続
令和4 No.195筆界特定
令和4 No.21記述記述式(土地) 筆界と所有権界・交換と分筆・本人確認情報
令和3 No.194筆界特定
令和2 No.184筆界特定
令和元 No.21記述記述式(土地) 分筆・筆界特定の対象土地と関係人
平成30 No.192筆界特定
平成29 No.193筆界特定
平成28 No.182筆界特定
平成26 No.194筆界特定
平成25 No.183筆界特定
平成24 No.104筆界特定の申請
平成23 No.92所有権界と筆界
平成22 No.101筆界特定の申請

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

・不動産登記法(筆界特定)/法務省「筆界特定制度」/境界確定訴訟との違いについて、土地家屋調査士・不動産関連の解説で確認

・令和5年度 午後の部 第18問(筆界特定の手続)/令和6年度 午後の部 第19問(筆界特定)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 不動産登記法 > 筆界特定制度とは