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平成24年 土地家屋調査士 午後 第10問 解説|筆界特定の申請

平成24年度(午後の部)第10問は、図に示された各土地の筆界特定の申請に関する正誤問題(組合せ)です。申請できる人や対象土地が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

次の〔図〕に示されている各土地の筆界特定の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

〔図の位置関係〕上段に乙・丙が横に並び、その下(中央)に甲がある。甲の左側は公有水面。甲の下側に丁水路が接し、その下に戊道路がある。丙は乙の隣にあり、甲とは接していない。丁水路・戊道路は無地番。

ア 甲土地と乙土地との筆界について既に筆界特定登記官による筆界特定がされている場合においては、当該筆界特定の資料となった文書が偽造されたものであったときでも、甲土地の所有権の登記名義人であるAは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

イ 甲土地の所有権の登記名義人であるAから甲土地の公有水面側の一部を譲り受けたBは、甲土地及び丙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

ウ 甲土地について登記された抵当権の登記名義人であるCは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

エ 無地番の丁水路を所有するD市は、丁水路及び隣接するE市が所有する無地番の戊道路を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

オ 甲土地を所有するAが、隣接する乙土地を所有するFに対し、Aが所有する範囲について所有権の確認の訴えを提起し、その判決が確定した場合であっても、Aは、甲土地及び乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:4(イ・オが正しい)

正しいのは記述イと記述オです(ア・ウ・エが誤り)。

ポイント

筆界特定の対象にできるのは、一筆の土地とこれに隣接する土地です。隣接していない土地どうしを対象とする筆界特定の申請はできません。

所有権の範囲を確認する訴えの判決が確定していても、それは所有権界の問題であり、筆界特定の申請をすることができます。なお、筆界特定を申請できるのは所有権の登記名義人など所有権を有する者で、抵当権者は申請できません。

筆界特定の申請人や制度は下の関連記事へ。

筆界特定の手続(申請人・対象土地)

筆界特定制度とは(筆界と所有権界の違い)

平成24年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法123条・131条・148条(筆界特定の意義・申請人・再度の申請)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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