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平成24年 土地家屋調査士 午後 第11問 解説|登記記録等の保存期間

平成24年度(午後の部)第11問は、登記記録等の保存期間に関する正誤問題(組合せ)です。閉鎖登記記録や図面、申請情報などの保存期間が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

登記記録等の保存期間に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 筆界特定書に記載され、又は記録された情報は、筆界特定をした日から50年間保存される。

イ 申請又は申出の添付情報を記載した書面として提出された地積測量図が電磁的記録に記録して保存された場合には、当該地積測量図は、電磁的記録に記録して保存された日から10年間保存される。

ウ 所有権の登記がない土地の表題部の持分の更正の登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。

エ 地図が備え付けられ、従前の地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面は、閉鎖された日から50年間保存される。

オ 甲土地を乙土地に合筆した場合には、甲土地の登記記録は、閉鎖された日から50年間保存される。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. ウオ

正解:5(ウ・オが正しい)

正しいのは記述ウと記述オです(ア・イ・エが誤り)。

ポイント

所有権の登記がない土地の表題部の登記の申請情報とその添付情報は、受付の日から30年間保存されます。

合筆により閉鎖された土地の登記記録は、閉鎖された日から50年間保存されます。なお、筆界特定書や地積測量図など永久保存とされるものもあり、保存期間は帳簿の区分ごとに定められています。

保存期間や地図の扱いは下の関連記事へ。

登記記録・図面の保存期間

登記所備付地図と地図に準ずる図面

平成24年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記規則28条(登記簿・図面・申請情報等つづり込み帳の保存期間)、不動産登記法(閉鎖登記記録の保存)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第11問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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