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平成24年 土地家屋調査士 午後 第12問 解説|建物の表示登記の添付情報

平成24年度(午後の部)第12問は、建物の表示に関する登記の添付情報に関する正誤問題(組合せ)です。共用部分である旨の登記や、相続・敷地権に関する添付情報が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の表示に関する登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、添付情報として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。

イ 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったことにより、相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を提供しなければならない。

ウ 共用部分である旨の登記を申請する場合において、抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

エ 共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。

オ 敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請をする場合には、敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:3(イ・ウが正しい)

正しいのは記述イと記述ウです(ア・エ・オが誤り)。

ポイント

区分建物を新築後に所有者について相続があり、相続人が被相続人を表題部所有者として表題登記を申請するときは、相続を証する市町村長作成の情報などを提供します。

共用部分である旨の登記を申請するとき、抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるときは、その抵当権者の承諾を証する情報、または抵当権者に対抗できる裁判があったことを証する情報を提供しなければなりません。

添付情報や共用部分である旨の登記は下の関連記事へ。

添付情報とは(表示登記で提供する情報の種類)

共用部分である旨の登記とは

平成24年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法(共用部分である旨の登記、相続人による表題登記)、不動産登記令別表(添付情報)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第12問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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