平成24年度(午後の部)第13問は、建物の表示に関する登記に関する正誤問題(組合せ)です。表題部の更正や変更、合体の申請義務が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 登記された建物の床面積に誤りがあることが明らかになった場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、誤りがあったことを知った日から1か月以内に、当該建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
イ 既に事務所としての表題登記がある建物の用途をAが改築工事により居宅に変更した後にBが当該建物の所有権をAから取得した場合には、Bは、当該改築工事が完了した日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
ウ 共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
エ 表題登記がある建物の所在する行政区画の名称に変更があった場合には、当該建物の表題部所有者は、行政区画の名称に変更があった日から1か月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
オ Aが表題部所有者である甲建物とBが所有者である表題登記がない乙建物が改築工事により1個の建物となった場合には、A又はBは、甲建物と乙建物が1個の建物となった日から1か月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
出典:法務省が公表した「平成24年度(2012年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第13問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
共用部分である旨の登記がある建物について規約を廃止したときは、その所有者は、規約を廃止した日から1か月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
表題登記のある建物と表題登記のない建物が合体して1個の建物となったときは、1か月以内に、合体後の建物の表題登記と合体前の建物の登記の抹消を申請しなければなりません。なお、更正の登記や行政区画の名称の変更には、このような申請義務はありません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第13問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(ウ・オが正しい)
正しいのは記述ウと記述オです(ア・イ・エが誤り)。