平成24年度(午後の部)第14問は、建物の分割の登記等に関する正誤問題(組合せ)です。代位による分割や、附属建物・抵当権・管轄が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
建物の分割の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 1個の建物として登記されているA所有の居宅及び車庫のうち附属建物である車庫のみをBが買い受けたものの、Aが建物の分割の登記を申請しない場合には、Bは、所有権の移転の登記をする前提として、Aに代位して建物の分割の登記を申請することができる。
イ 甲建物の附属建物として登記されている2棟のうち、1棟を主である建物にし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から2棟の附属建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記をした後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
ウ 抵当権の登記がある建物について建物の分割の登記を申請する場合において、分割後の全ての建物について抵当権を消滅させることをその抵当権者が承諾したことを証する情報を提供したときは、全ての建物について当該抵当権が消滅した旨を登記することができる。
エ 主である建物が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物が乙登記所の管轄区域内にある建物が1個の建物として登記されている場合には、この建物を2個の建物に分割する建物の分割の登記は、甲登記所と乙登記所のいずれの登記所に対しても申請することができる。
オ 甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割前の甲建物について、現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の甲建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、乙建物の登記記録に分割による所有権の登記をする旨が記録される。
出典:法務省が公表した「平成24年度(2012年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第14問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
1個の建物の附属建物のみを買い受けた者は、所有権の移転の登記をする前提として、所有権の登記名義人に代位して建物の分割の登記を申請することができます。
分割前の建物に所有権の登記がされている場合、分割後の建物の登記記録には、分割による所有権の登記をする旨が記録されます。なお、分割の登記(表示登記)で抵当権を消滅させることはできず、管轄は主である建物の所在地の登記所です。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第14問=2)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:2(ア・オが正しい)
正しいのは記述アと記述オです(イ・ウ・エが誤り)。