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平成24年 土地家屋調査士 午後 第15問 解説|建物の個数

平成24年度(午後の部)第15問は、建物の個数に関する正誤問題(組合せ)です。1個の建物とする基準や、共用部分・登記記録の作成単位が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の個数に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 近接して建築された数棟の建物は、効用上一体として利用される状態になくとも、1個の建物として登記することができる。

イ 区分建物の1棟の建物の内部にある階段室やエレベーター室等、建物の構造上区分所有者の全員の共用に供されるべき建物の部分は、各別に1個の建物として登記することはできない。

ウ 建物の個数は、建物の物理的現況に変更がない場合であっても、表題部所有者又は所有権の登記名義人の登記の申請により、増加し、又は減少することがある。

エ 登記記録は、区分建物については1棟の建物ごとに、区分建物でない建物については1個の建物ごとに作成される。

オ 1棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、独立して住居としての用途に供することができるものと倉庫としての用途に供することができるものとがある場合において、これらの2個の部分が隣接していないときは、その所有者が同一であっても、これらを1個の建物として登記することはできない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:3(イ・ウが正しい)

正しいのは記述イと記述ウです(ア・エ・オが誤り)。

ポイント

区分建物の1棟の内部にある階段室やエレベーター室など、区分所有者全員の共用に供されるべき構造上の部分は、各別に1個の建物として登記することはできません。

建物の個数は、物理的な現況に変更がなくても、合体・合併・分割・区分などの登記の申請によって増減することがあります。なお、区分建物の登記記録は、1棟ごとではなく1個の区分建物ごとに作成されます。

建物の認定や個数、区分建物の要件は下の関連記事へ。

建物認定の基準と個数の考え方

区分建物の要件(構造上・利用上の独立性)

平成24年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記規則111条(建物の認定)、不動産登記法(登記記録の作成単位・区分建物・共用部分)、建物の区分所有等に関する法律を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第15問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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