平成24年度(午後の部)第9問は、地積測量図の訂正の申出に関する正誤問題(組合せ)です。訂正の申出ができる場合や、添付する情報が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
地積測量図の訂正の申出に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 土地の所有権の登記名義人の相続人が数人ある場合には、当該土地の地積測量図に誤りがあるときであっても、相続人の一人が地積測量図の訂正の申出をすることはできない。
イ 土地の地積測量図の求積方法に誤りがあり、当該土地の登記記録の地積と正しい地積とが異なる場合には、地積測量図の訂正の申出をすることができる。
ウ 土地の所有権の登記名義人の住所が変更され、登記記録の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人は、地積測量図の訂正の申出に係る申出情報と併せて当該所有権の登記名義人の住所に変更があったことを証する情報を提供して、当該申出をすることができる。
エ 委任による代理人によって書面による地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出情報を記載した書面に添付した当該代理人の権限を証する情報を記載した書面には、その書面に記名押印した申出人の印鑑証明書を添付しなければならない。
オ 地積測量図に記録された地番の誤りを訂正する地積測量図の訂正の申出をする場合には、登記所に備え付けてある資料により訂正する事由が明らかであるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
出典:法務省が公表した「平成24年度(2012年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第9問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
所有権の登記名義人の住所が登記記録と異なるときは、住所の変更を証する情報を併せて提供して、地積測量図の訂正の申出をすることができます。
地番の誤りを訂正する申出では、登記所の資料から訂正の事由が明らかであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければなりません。なお、求積方法の誤りで登記記録の地積と異なるときは、地積の更正の登記が必要です。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第9問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(ウ・オが正しい)
正しいのは記述ウと記述オです(ア・イ・エが誤り)。