平成24年度(午後の部)第8問は、合筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。合筆ができない場合(合筆の制限)が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 甲土地にはA及びBを所有権の登記名義人とする所有権の登記があり、乙土地にはB及びCを所有権の登記名義人とする所有権の登記がある場合において、甲土地のA及びBの持分がそれぞれ2分の1であり、乙土地のB及びCの持分もそれぞれ2分の1であるときは、乙土地についてAがCの持分を取得したことを証する情報を提供して、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
イ 甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても、甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。
ウ 甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には、甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。
エ 甲土地にAを表題部所有者とする表題登記のみがされている場合において、乙土地にAを所有権の登記名義人とする所有権の登記がされたときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。
オ 甲土地に順位1番及び順位2番の抵当権の登記があり、乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることはできない。
出典:法務省が公表した「平成24年度(2012年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第8問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
地目が同じでも、地番区域が異なる土地どうしは合筆することができません。
抵当権のある土地の合筆は、両方の土地に登記の目的・受付番号などが同一の抵当権があるときに限りできます。一方の土地にしかない抵当権があると、合筆はできません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第8問=4)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:4(イ・オが正しい)
正しいのは記述イと記述オです(ア・ウ・エが誤り)。