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平成24年 土地家屋調査士 午後 第8問 解説|合筆の登記

平成24年度(午後の部)第8問は、合筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。合筆ができない場合(合筆の制限)が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲土地にはA及びBを所有権の登記名義人とする所有権の登記があり、乙土地にはB及びCを所有権の登記名義人とする所有権の登記がある場合において、甲土地のA及びBの持分がそれぞれ2分の1であり、乙土地のB及びCの持分もそれぞれ2分の1であるときは、乙土地についてAがCの持分を取得したことを証する情報を提供して、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

イ 甲土地及び乙土地の登記記録の地目がいずれも宅地である場合であっても、甲土地と乙土地の地番区域が異なるときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

ウ 甲土地に承役地についてする地役権の登記がある場合には、甲土地を他の土地に合筆する合筆の登記を申請することはできない。

エ 甲土地にAを表題部所有者とする表題登記のみがされている場合において、乙土地にAを所有権の登記名義人とする所有権の登記がされたときは、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記を申請することができる。

オ 甲土地に順位1番及び順位2番の抵当権の登記があり、乙土地に順位1番の抵当権の登記がある場合には、甲土地の順位2番及び乙土地の順位1番の抵当権の登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の申請をすることはできない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウオ

正解:4(イ・オが正しい)

正しいのは記述イと記述オです(ア・ウ・エが誤り)。

ポイント

地目が同じでも、地番区域が異なる土地どうしは合筆することができません。

抵当権のある土地の合筆は、両方の土地に登記の目的・受付番号などが同一の抵当権があるときに限りできます。一方の土地にしかない抵当権があると、合筆はできません。

合筆の手続や制限は下の関連記事へ。

合筆登記の手続と合筆の制限

地役権の登記(合筆できる例外)

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参考にした資料

  • 不動産登記法41条(合筆の登記の制限)、不動産登記令・規則(合筆できる権利の例外)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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