平成24年度(午後の部)第7問は、分筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。地役権のある土地の分筆や、地役権図面・抵当権者の承諾が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
分筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の一部のみとなるときは、既に地役権図面が備えられているとしても、地役権図面を申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
イ 承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地の全部のみとなるときは、甲土地の登記記録については地役権の範囲を甲土地全部に変更する旨を記録し、乙土地の登記記録については地役権の登記を甲土地の登記記録から転写した後、当該地役権の登記が抹消される。
ウ 要役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆し、乙土地について地役権を消滅させる登記を申請する場合において、分筆前の甲土地を目的とする抵当権の登記があるときは、分筆後の乙土地について地役権を消滅させることを証する地役権者が作成した情報のほか、抵当権者が当該地役権を消滅させることを承諾したことを証する情報も、申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
エ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、分筆後の甲土地をAが単独で所有し、乙土地をBが単独で所有することを証する情報を提供したときは、分筆後の甲土地にあってはAが単独所有者として登記され、乙土地にあってはBが単独所有者として登記される。
オ 地上権を敷地権とする敷地権である旨の登記がされた甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請は、分筆前の甲土地を敷地権の目的である土地とする区分建物の所有権の登記名義人が全員でしなければならない。
出典:法務省が公表した「平成24年度(2012年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第7問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
承役地の地役権の範囲が分筆後の土地の一部のみになるときは、地役権図面が既に備えられていても、新たに地役権図面を提供しなければなりません。
要役地の地役権がある土地を分筆して地役権を消滅させる登記では、要役地を目的とする抵当権があるとき、抵当権者が地役権の消滅を承諾したことを証する情報も必要です。なお、分筆は権利の移動を伴わないため、共有地は分筆後も共有のまま登記されます。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第7問=1)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:1(ア・ウが正しい)
正しいのは記述アと記述ウです(イ・エ・オが誤り)。