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平成24年 土地家屋調査士 午後 第6問 解説|地目の変更の登記

平成24年度(午後の部)第6問は、地目の変更の登記に関する正誤問題(組合せ)です。登記原因の日付や、現況と地目の関係が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 地目を畑から宅地に変更する登記の申請情報に記録する登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その現況に変更が生じた日である。

イ 地表部分の現況が特定の目的に供されていない土地であっても、地下に鉄道の線路が敷設された場合には、地目を鉄道用地とする地目の変更の登記を申請しなければならない。

ウ 河川区域内の土地である旨の登記のある土地の地目に変更があった場合でも、河川区域内の土地である旨の登記の抹消をしなければ、地目の変更の登記を申請することはできない。

エ 地目が保安林として登記されている土地が崩壊して荒地となり、かん木類が生える状態になった場合でも、保安林としての指定が解除されない限り、地目を原野とする地目の変更の登記を申請することはできない。

オ 敷地権である旨の登記がされている土地については、地目を宅地以外の地目に変更する地目の変更の登記を申請することはできない。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:1(ア・エが正しい)

正しいのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが誤り)。

ポイント

畑から宅地への地目変更の登記原因の日付は、農地法の許可があった日ではなく、現況に変更が生じた日です。

保安林として登記された土地は、荒れてかん木が生える状態になっても、保安林の指定が解除されない限り、地目を原野などに変更する登記はできません。地目は地表の現況で判断します。

地目の変更や認定は下の関連記事へ。

地目変更登記の手続(現況主義・申請義務)

地目の認定(23種類の地目と判断のしかた)

平成24年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法37条(地目の変更の登記)、不動産登記事務取扱手続準則68条・69条(地目の認定・現況主義)を条文で確認
  • 平成24年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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