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平成23年 土地家屋調査士 午後 第9問 解説|所有権界と筆界

平成23年度(午後の部)第9問は、甲土地と乙土地の所有権界又は筆界に関する正誤問題(個数)です。合意・時効・訴訟による境界の変動が問われました。

正しいものの個数を選びます。

問題

下図のような甲土地及び乙土地の所有権の及ぶ範囲(以下本問において「所有権界」という。)又は筆界に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。

〔図の位置関係〕左に甲土地、右に乙土地が横に並ぶ。両土地の境になり得る線が2本あり、左寄りの線が a(上)-b(下)、そのやや右の線が c(上)-d(下)。a-b と c-d の間には帯状の部分(abdca で囲まれた部分)がある。

ア 甲土地と乙土地との筆界がa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bが所有権界及び筆界をともにc-dとするとの合意をしたときは、所有権界及び筆界は、c-dとなる。

イ 甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれもa-bである場合において、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bがともに所有権界及び筆界をc-dと認識したまま、その後Aがabdcaで囲まれた土地を時効取得したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

ウ 甲土地と乙土地との所有権界及び筆界がいずれもa-bである場合において、所有権界及び筆界がc-dであると信じてabdcaで囲まれた土地を占有している甲土地の所有者Aから、所有権界及び筆界はc-dであるとの説明を受け、第三者がそれを信じて購入したときは、甲土地と乙土地との所有権界及び筆界は、c-dとなる。

エ 乙土地の所有者が国である場合において、甲土地と乙土地との筆界がa-bであるときに、甲土地の所有者Aと国との間で、境界をc-dと定める国有財産法上の官民境界確定協議の契約が調った場合には、所有権界と筆界は異なることになる。

オ 筆界確定訴訟において、甲土地と乙土地との筆界をa-bとする確定判決があった場合であっても、甲土地の所有者Aと乙土地の所有者Bは、甲土地と乙土地との所有権界をc-dとする合意をすることができる。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
  5. 5個

正解:2(正しいものは2個)

正しいのは記述エと記述オの2個です(ア・イ・ウは誤り)。

ポイント

筆界は公法上の境界で、当事者の合意や時効取得によっては動きません。動くのは所有権界(私法上の境界)です。

官民境界確定協議で境界をc-dと定めても、それは所有権界の合意であり、筆界とは異なることになります(エ)。また、筆界を確定する判決があっても、当事者は所有権界を別の位置とする合意をすることができます(オ)。

筆界と所有権界の違いは下の関連記事へ。

筆界と所有権界の違い

筆界特定制度とは(境界確定訴訟との違い)

平成23年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法123条(筆界の意義)、筆界と所有権界の区別に関する判例(筆界は合意・時効で変動しない)を確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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