平成23年度(午後の部)第8問は、所有権以外の権利のある土地の分筆及び合筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。抵当権・地役権・永小作権・仮登記が問われました。
この問題は誤っているものの組合せを選びます。
所有権以外の権利のある土地の分筆及び合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆し、乙土地については、抵当権を消滅させる登記を申請する場合において、当該抵当権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該分筆の登記後の乙土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、当該第三者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報も提供しなければならない。
イ 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記又は合筆の登記を申請する場合において、地役権の設定の範囲が分筆後又は合筆後の土地の一部となるときは、申請情報には地役権の設定の範囲を記載し、地役権図面及び地役権証明書を添付しなければならない。
ウ 永小作権又は採石権の登記がある土地は、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、合筆の登記を申請することはできない。
エ 抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆する際に、乙土地について抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して分筆の登記がされた場合であっても、当該分筆の登記が錯誤により申請がされたときは、分筆錯誤を原因として、当該分筆の登記の抹消を申請することができる。
オ 所有権の移転の仮登記がある土地は、その申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である場合には、合筆の登記を申請することができる。
出典:法務省が公表した「平成23年度(2011年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第8問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
所有権の移転の仮登記がある土地は、受付番号などが同一であっても、合筆の登記を申請することはできません。
永小作権や採石権の登記がある土地は、受付番号などが同一でも合筆できません。承役地の地役権のように、範囲を記載し地役権図面などを添付して合筆できる権利とは扱いが異なります。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります(合筆できる権利に配偶者居住権が追加されるなど)。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第8問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(エ・オが誤り)
誤っているのは記述エと記述オです(ア・イ・ウは正しい)。