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平成23年 土地家屋調査士 午後 第7問 解説|土地の地番

平成23年度(午後の部)第7問は、登記官が定める土地の地番に関する正誤問題(組合せ)です。表題登記や分筆・合筆での地番の定め方が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

登記官が定める土地の地番に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。

イ 要役地についてする地役権の登記がある土地で地番に支号がないものについて分筆の登記をする場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供され、当該土地の地役権を抹消するときは、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。

ウ 特別の事情がある場合には、合筆した土地について、合筆前の首位の地番をもってその地番としなくとも差し支えない。

エ 地番は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定められる。

オ 甲土地を甲土地及び乙土地に分筆した後、錯誤により分筆の登記の申請がされたことを原因として、分筆の登記の抹消がされた場合には、抹消された乙土地の地番は、特別の事情がなくても、再使用することができる。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:2(ア・オが誤り)

誤っているのは記述アと記述オです(イ・ウ・エは正しい)。

ポイント

土地の表題登記で使用する地番は、原則としてその地番区域内の最終の地番の次の番号などで定めます。隣接する土地の地番に支号を付して定めるのは、分筆の場合です。

分筆の登記が錯誤により抹消されても、抹消された土地の地番は、特別の事情がなければ再使用することはできません。

地番や分筆・合筆のしくみは下の関連記事へ。

分筆登記の手続(分筆後の地番・支号)

合筆登記の手続(合筆後の地番)

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参考にした資料

  • 不動産登記規則98条・99条(地番の定め方)、不動産登記事務取扱手続準則67条(地番・支号・地番の再使用)を条文で確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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