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平成23年 土地家屋調査士 午後 第6問 解説|分筆の登記の申請

平成23年度(午後の部)第6問は、分筆の登記の申請に関する正誤問題(個数)です。敷地権付き土地の分筆や、地積更正の要否、申請人が問われました。

正しいものの個数を選びます。

問題

分筆の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

ア 所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆は、その敷地権の登記がされた区分建物における所有権の登記名義人の3分の2以上の者の申請により、することができる。

イ 区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において、その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは、当該分筆の登記の申請情報と併せて、当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供をしなければならない。

ウ 土地の一部が別の地目となった場合には、登記官が職権で分筆することができるので、所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請することを要しない。

エ 分筆の登記の申請において、分筆前の地積と分筆後の地積が異なる場合であっても、その地積の差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記を申請することを要しない。

オ 所有権の登記がない土地について、表題部所有者ではない当該土地の実体上の所有者は、表題部所有者の承諾を証する情報を提供して、当該土地の分筆の登記を申請することができる。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
  5. 5個

正解:1(正しいものは1個)

正しいのは記述エの1個です(ア・イ・ウ・オは誤り)。

ポイント

分筆の登記で、分筆前後の地積の差が不動産登記規則に定められた誤差の限度内であるときは、地積の更正の登記を申請する必要はありません。

敷地権付き土地の分筆は土地の所有権の登記名義人が申請します(3分の2以上ではありません)。所有権の登記がない土地の分筆は表題部所有者が申請するもので、実体上の所有者が承諾を得ても申請することはできません。

分筆の手続や地積更正との関係は下の関連記事へ。

分筆登記の手続(申請できる人・添付情報)

分筆登記と地積更正登記の違い

平成23年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法39条(分筆の登記の申請人・職権分筆)、不動産登記規則(地積の誤差の限度、区分建物の敷地)を条文で確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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