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平成23年 土地家屋調査士 午後 第5問 解説|地図訂正

平成23年度(午後の部)第5問は、地図又は地図に準ずる図面の訂正(地図訂正)に関する正誤問題(組合せ)です。申出できる人や職権訂正、地番の付け替えが問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

地図又は地図に準ずる図面の訂正(以下本問において「地図訂正」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 地図訂正の申出は、その地図に表示された土地の所有権の登記名義人が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。

イ 一筆の土地の一部が滅失したため、これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、併せて地図訂正の申出をしなければならない。

ウ 隣接地の所有者間において両土地の地番を付け替える旨の合意を含む調停が成立したとしても、その合意に基づいて両土地の地番を付け替える地図訂正の申出をすることはできない。

エ 登記官は、地図に誤りがあると認められる場合であっても、地図訂正の申出がないときは、職権で地図訂正をすることはできない。

オ 地図に表示された土地の位置についての地図訂正の申出をする場合には、当該土地の位置の誤りが、登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときであっても、当該土地の位置に誤りがあることを証する情報の提供をしなければならない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウエ

正解:1(ア・ウが正しい)

正しいのは記述アと記述ウです(イ・エ・オが誤り)。

ポイント

地図訂正の申出は、その土地の所有権の登記名義人が二人であるときは、そのうちの一人からすることができます。

隣接地の所有者間で地番を付け替える合意を含む調停が成立しても、その合意に基づいて地番を付け替える地図訂正の申出はできません。なお、登記官は地図に誤りがあれば職権で訂正できます。

地図訂正や地図のしくみは下の関連記事へ。

地図・図面の訂正の申出(規則16条)

登記所備付地図と地図に準ずる図面

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参考にした資料

  • 不動産登記規則16条(地図・地図に準ずる図面の訂正の申出・職権訂正)を条文で確認
  • 平成23年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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