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平成22年 土地家屋調査士 午後 第10問 解説|筆界特定の申請

平成22年度(午後の部)第10問は、筆界特定の申請に関する正誤問題(組合せ)です。筆界特定の対象土地や申請できる人が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

筆界特定の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 甲土地の所有者は、甲土地と一点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

イ 甲土地と隣接している乙土地のうち、甲土地と隣接していない部分を時効取得した者は、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることはできない。

ウ 甲土地の所有権移転の仮登記の登記名義人は、隣接する乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

エ 甲土地と乙土地の筆界について既に甲土地の所有者を申請人とする筆界特定登記官による筆界特定がされていた場合であっても、その資料となった文書が偽造されたものであることが判明したときは、乙土地の所有者は、改めて甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができる。

オ 甲土地と乙土地の筆界について、甲土地の所有者が民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起し、当該訴えが裁判所に係属しているときは、乙土地の所有者は、筆界特定の申請をすることはできない。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. ウオ

正解:1(ア・エが正しい)

正しいのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが誤り)。

ポイント

甲土地と一点のみで接している土地との間には筆界(線)が存在しないため、それを対象土地とする筆界特定の申請をすることはできません。

既に筆界特定がされていても、その資料となった文書が偽造されたものであることが判明したときは、改めて筆界特定の申請をすることができます。境界確定訴訟が係属しているだけでは、筆界特定の申請はできます。

筆界特定の申請人や制度は下の関連記事へ。

筆界特定の手続(申請人・対象土地)

筆界特定制度とは(境界確定訴訟との違い)

平成22年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法123条・131条・132条・148条(筆界特定の意義・申請人・却下事由・再度の申請)を条文で確認
  • 平成22年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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