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平成22年 土地家屋調査士 午後 第9問 解説|登記申請手続の委任

平成22年度(午後の部)第9問は、登記申請手続の委任に関する正誤問題(組合せ)です。代理権が消滅しない場合や、委任状の作成期限が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

登記申請手続の委任に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 土地の分筆の登記の申請の委任をした者がその申請の前に死亡した場合には、代理人は、当該土地の分筆の登記を申請することができない。

イ 法人から委任を受けて登記の申請を行う場合には、委任を受けた後に法人の代表者が替わったときであっても、代理人は、当該登記の申請をすることができる。

ウ 市町村から登記の嘱託の委任を受けた代理人が当該登記の申請をする場合には、申請情報に添付すべき市町村長が職務上作成した委任状は、作成後3か月以内のものであることを要しない。

エ 土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が、当該申請を補正のために取り下げるには、委任者から特別の委任を受けなければならない。

オ 土地の合筆の登記の申請の委任を受けた代理人が死亡した場合には、その一般承継人は、当該代理権を行使して当該登記の申請をすることができる。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イウ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:3(イ・ウが正しい)

正しいのは記述イと記述ウです(ア・エ・オが誤り)。

ポイント

法人から委任を受けて登記を申請する場合、委任後に法人の代表者が替わっても、代理人は当該登記の申請をすることができます(代理権の不消滅)。

市町村から嘱託の委任を受けた代理人が申請するときは、市町村長が職務上作成した委任状は、作成後3か月以内のものである必要はありません。なお、表示に関する登記の申請の委任は、委任者の死亡によっては消滅しません。

委任状や代理・嘱託は下の関連記事へ。

添付情報とは(代理権限を証する情報)

嘱託・代位による登記の申請

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参考にした資料

  • 不動産登記法17条(代理権の不消滅)、不動産登記令17条(委任状の作成期限・官庁公署の例外)を条文で確認
  • 平成22年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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