平成25年度(午後の部)第18問は、筆界特定に関する教授と学生の対話形式の問題です。筆界特定後の手続や、筆界特定手続記録の保管・保存が問われました。
この問題は、学生の解答のうち誤っているものの組合せを選びます。
次の対話は、筆界特定に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
教授:筆界特定登記官によって筆界特定がされ、筆界特定書が書面をもって作成されたという事例について、考えてみましょう。筆界特定登記官が筆界特定をした後は、どのような手続が行われますか。
学生ア:筆界特定登記官は、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければなりません。
教授:筆界特定の対象土地の所在地を管轄する登記所がA法務局のB出張所である場合において、筆界特定がされた後は、筆界特定書を含む筆界特定手続記録は、どこに保管されますか。
学生イ:筆界特定書を含む筆界特定手続記録は、B出張所ではなく、A法務局において保管されます。
教授:筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、どのようになっていますか。
学生ウ:筆界特定書を含む筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、永久とされています。
教授:筆界特定書が作成された場合においては、誰でも当該筆界特定書の写しの交付を請求することはできますか。
学生エ:はい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書の写しの交付を請求することができます。
教授:甲土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記録がある場合において、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、分筆後の乙土地につき、筆界特定がされた旨が記録されますか。
学生オ:筆界特定がされた旨の記録が乙土地の登記記録に転写されることとなります。
出典:法務省が公表した「平成25年度(2013年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第18問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
筆界特定手続記録は、対象土地の所在地を管轄する登記所(この事例ではB出張所)に保管されます。
筆界特定手続記録に記載された情報の保存期間は、一律に永久ではありません。つづり込む帳簿の区分に応じて、永久または一定の年数とされています。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第18問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・ウが誤り)
誤っているのは学生イと学生ウの解答です(ア・エ・オは正しい)。