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平成25年 土地家屋調査士 午後 第17問 解説|建物の合併の登記

平成25年度(午後の部)第17問は、建物の合併の登記に関する正誤問題(組合せ)です。抵当権・賃借権・仮登記などがある建物で合併の登記ができるかが問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

なお、各記述において、甲建物と乙建物のいずれにも抵当権若しくは賃借権の登記又は所有権の仮登記がある場合は、各登記又は仮登記は、登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるものとする。

ア 甲建物と乙建物のいずれにも抵当権の設定の登記がある場合において、乙建物についてのみ抵当権の債権額の変更の登記がされているときは、建物の合併の登記をすることができない。

イ 乙建物についてのみ抵当権の設定の登記がある場合においても、当該抵当権の抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供すれば、建物の合併の登記をすることができる。

ウ 甲建物と乙建物のいずれにも賃借権の設定の登記がある場合においても、建物の合併の登記をすることができる。

エ 甲建物と乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、建物の合併の登記をすることができる。

オ 甲建物と乙建物のいずれにも所有権の仮登記がある場合には、建物の合併の登記をすることができない。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:3(イ・ウが誤り)

誤っているのは記述イと記述ウです(ア・エ・オは正しい)。

ポイント

賃借権の登記がある建物は、建物の合併の登記をすることができません。合併できる例外は、所有権の登記のほか、目的・受付などが同一の一定の担保権などに限られます。

合体の登記と異なり、合併の登記には、抵当権者の承諾によって抵当権を消滅させて合併するという方法はありません。抵当権者の承諾があっても、乙建物にだけ抵当権があるままでは合併できません。

建物の合併の制限や合体との違いは下の関連記事へ。

建物の合併の制限(合併できない建物)

合体と合併の違い

平成25年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法56条(建物の合併の登記の制限)、不動産登記規則(合併できる例外の権利)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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