平成25年度(午後の部)第17問は、建物の合併の登記に関する正誤問題(組合せ)です。抵当権・賃借権・仮登記などがある建物で合併の登記ができるかが問われました。
この問題は誤っているものの組合せを選びます。
乙建物を甲建物に合併する建物の合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、各記述において、甲建物と乙建物のいずれにも抵当権若しくは賃借権の登記又は所有権の仮登記がある場合は、各登記又は仮登記は、登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるものとする。
ア 甲建物と乙建物のいずれにも抵当権の設定の登記がある場合において、乙建物についてのみ抵当権の債権額の変更の登記がされているときは、建物の合併の登記をすることができない。
イ 乙建物についてのみ抵当権の設定の登記がある場合においても、当該抵当権の抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供すれば、建物の合併の登記をすることができる。
ウ 甲建物と乙建物のいずれにも賃借権の設定の登記がある場合においても、建物の合併の登記をすることができる。
エ 甲建物と乙建物がいずれも区分建物であり、甲建物についてのみ敷地権の登記があるときにおいても、建物の合併の登記をすることができる。
オ 甲建物と乙建物のいずれにも所有権の仮登記がある場合には、建物の合併の登記をすることができない。
出典:法務省が公表した「平成25年度(2013年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第17問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
賃借権の登記がある建物は、建物の合併の登記をすることができません。合併できる例外は、所有権の登記のほか、目的・受付などが同一の一定の担保権などに限られます。
合体の登記と異なり、合併の登記には、抵当権者の承諾によって抵当権を消滅させて合併するという方法はありません。抵当権者の承諾があっても、乙建物にだけ抵当権があるままでは合併できません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第17問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・ウが誤り)
誤っているのは記述イと記述ウです(ア・エ・オは正しい)。