平成25年度(午後の部)第16問は、区分建物の表題部の変更の登記に関する正誤問題(組合せ)です。一棟の建物の床面積変更や、敷地権・所在の変更が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
区分建物の表題部の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲区分建物の所有権の登記名義人の申請により、甲区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記がされたときは、当該一棟の建物に属する乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。
イ 区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の構造の変更の登記を申請する場合には、既に登記された一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときでも、変更前の一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
ウ 敷地権の目的である土地として甲土地及び乙土地が登記されている敷地権付き区分建物について、一部の取壊しによって甲土地上に当該区分建物が属する一棟の建物が所在しなくなった場合には、その取壊しの日から1か月以内に、敷地権が敷地権でなくなったことによる区分建物である建物の登記記録の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
エ 分筆により区分建物が属する一棟の建物の所在しない土地が生じた場合において、当該区分建物についてその属する一棟の建物の所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として、変更後の建物図面を提供しなければならない。
オ 区分建物の床面積が増加した後、所有権の登記名義人から当該区分建物の所有権を取得した者は、所有権の移転の登記をする前においても、当該区分建物の表題部の変更の登記を申請する義務を負う。
出典:法務省が公表した「平成25年度(2013年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第16問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
一棟の建物の床面積の変更の登記が一人の区分所有者の申請でされたときは、他の区分所有者は、同じ一棟の建物の床面積の変更の登記を重ねて申請することを要しません。
分筆により一棟の建物の所在しない土地が生じ、所在の変更の登記を申請するときは、添付情報として変更後の建物図面を提供します。
区分建物の登記記録や敷地権は下の関連記事へ。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第16問=1)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:1(ア・エが正しい)
正しいのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが誤り)。