平成25年度(午後の部)第15問は、相続があった場合の表示に関する登記の申請に関する正誤問題(組合せ)です。相続人による申請や、相続を証する情報の扱いが問われました。
この問題は誤っているものの組合せを選びます。
相続があった場合の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったときは、相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
イ 被相続人の名義で登記されている建物についての表題部の変更の登記を申請する場合においては、共同相続人の一人が当該申請をするときであっても、共同相続人全員に関する被相続人について相続があったことを証する情報を提供しなければならない。
ウ 甲土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人がA、B及びCである場合において、「甲土地から乙土地を分筆した上、分筆後の甲土地をAが相続し、乙土地をBが相続する」旨の内容の遺産分割協議書を相続があったことを証する情報の一部として提供すれば、A及びBが共同して当該土地の分筆の登記の申請をすることができる。
エ 相続があったことを証する情報として戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書を提供した場合には、「相続関係説明図」を提供すれば、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出することなく、当該戸籍の全部事項証明書及び遺産分割協議書について原本の還付を請求することができる。
オ 被相続人の死亡前に滅失した被相続人名義の所有権の登記がされている建物の滅失の登記の申請は、共同相続人の一人がすることができる。
出典:法務省が公表した「平成25年度(2013年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第15問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
被相続人名義の建物の表題部の変更の登記は、保存行為として共同相続人の一人が申請でき、共同相続人全員に関する相続を証する情報までは要しません。
相続関係説明図によって原本の還付を受けられるのは戸籍の全部事項証明書などです。遺産分割協議書は、相続関係説明図の提供では原本の還付を受けられません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第15問=4)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:4(イ・エが誤り)
誤っているのは記述イと記述エです(ア・ウ・オは正しい)。