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平成25年 土地家屋調査士 午後 第14問 解説|表示に関する登記の添付情報

平成25年度(午後の部)第14問は、建物の表示に関する登記の申請における添付情報に関する正誤問題(個数)です。規約や代理権限、代位の援用などが問われました。

誤っているものの個数を選びます。

問題

建物の表示に関する登記の申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。

ア 団地共用部分である旨の登記を申請する場合には、その旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。

イ 法定代理人によって建物の表題登記の申請をする場合において、当該法定代理人の権限を証する情報として戸籍の全部事項証明書を提供するときは、当該戸籍の全部事項証明書は、作成後3月以内のものであることを要しない。

ウ 登記名義人が同一である所有権の登記がある2個の建物の合体による登記の申請においては、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

エ 甲区分建物及び乙区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、甲区分建物の所有者Aが乙区分建物の所有者Bに代わって乙区分建物についての表題登記を申請するときは、代位原因を証する情報として、甲区分建物の表題登記の申請情報に添付したAが甲区分建物の所有権を有することを証する情報を援用することができる。

オ 建物の表題登記を申請する場合に添付する表題部所有者となる者の住所を証する情報として、当該者に係る印鑑に関する証明書を提供することができる。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
  5. 5個

正解:1(誤っているものは1個)

アからオのうち、誤っている記述は1個です(記述イ)。

ポイント

法定代理人の権限を証する戸籍の全部事項証明書のように、市町村長など公務員が職務上作成した代理権限を証する情報は、作成後3か月以内のものである必要があります。

合体による登記ではいずれか1個の登記識別情報を提供すれば足り、代位による登記では代位原因を証する情報として先の申請に添付した所有権証明情報を援用できます。

添付情報や代位申請のルールは下の関連記事へ。

添付情報とは(表示登記で提供する情報の種類)

代位による登記の申請

平成25年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記令7条・17条(代理権限を証する情報・公務員作成書面の作成後3月以内)、不動産登記法(合体による登記、代位)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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