平成25年度(午後の部)第13問は、建物の床面積に関する正誤問題(個数)です。吹抜や出窓、地下街の建物などの床面積の算入が問われました。
誤っているものの個数を選びます。
建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。
ア 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分も、上階の床面積に算入する。
イ 地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等により区画された部分の面積により、定める。
ウ 建物の内部と外部にまたがってダストシュートがある場合には、その外部にある部分は、各階の床面積に算入しない。
エ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。
オ 出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
出典:法務省が公表した「平成25年度(2013年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第13問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
上階まで吹抜になっている部分は、その階に床がないため、上階の床面積には算入しません。
出窓が床面積に算入されるのは、天井の高さが1.5メートル以上で、床面からの下端の高さが一定未満のものに限られます。下部が床面と同一の高さにあるものに限るとするのは誤りです。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第13問=2)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:2(誤っているものは2個)
アからオのうち、誤っている記述が2個あります(記述アと記述オ)。