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平成25年 土地家屋調査士 午後 第13問 解説|建物の床面積

平成25年度(午後の部)第13問は、建物の床面積に関する正誤問題(個数)です。吹抜や出窓、地下街の建物などの床面積の算入が問われました。

誤っているものの個数を選びます。

問題

建物の床面積に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものは、幾つあるか。

ア 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分も、上階の床面積に算入する。

イ 地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等により区画された部分の面積により、定める。

ウ 建物の内部と外部にまたがってダストシュートがある場合には、その外部にある部分は、各階の床面積に算入しない。

エ 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は、各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

オ 出窓は、その高さが1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
  5. 5個

正解:2(誤っているものは2個)

アからオのうち、誤っている記述が2個あります(記述アと記述オ)。

ポイント

上階まで吹抜になっている部分は、その階に床がないため、上階の床面積には算入しません。

出窓が床面積に算入されるのは、天井の高さが1.5メートル以上で、床面からの下端の高さが一定未満のものに限られます。下部が床面と同一の高さにあるものに限るとするのは誤りです。

床面積に算入するもの・しないものは下の関連記事へ。

床面積に算入するもの・しないもの

建物の床面積の求め方(中心線・内側線)

平成25年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記規則115条(建物の床面積)、不動産登記事務取扱手続準則82条(吹抜・出窓・地下街等の床面積の算定)を条文で確認
  • 平成25年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問/法務省 公表の問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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